FISS登録
航空法に基づいて、飛行許可・承認を受けた方は、FISS(ドローン情報基盤システム、飛行情報共有機能)で飛行予定を登録する必要があります。
そこで、今回は、このFISS登録の方法や注意点について紹介していきます。
今回のポイントは、以下の3点です。
・飛行予定毎に登録が必要
・FISS登録は義務である。
・飛行許可・承認を受けた全ての方が対象
FISS(ドローン情報基盤、飛行情報共有機能)とは
国土交通省が整備したインターネットを利用し無人航空機の飛行予定の情報等を関係者間で共有するシステム。
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
現在の規制
FISS登録については、航空法や省令ではなく「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」・「飛行マニュアル」に以下のような規定が存在します。
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(2021年1月時点)
https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf
4-3 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
(中略)
(2)飛行前に気象(仕様上設定された飛行可能な風速等)、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。
また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行範囲、飛行高度等)を飛行情報共有システム(国土交通省が整備したインターネットを利用し無人航空機の飛行予定の情報等を関係者間で共有するシステムをいう。)で確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力すること。
「飛行マニュアル(場所を特定しない申請)」(2021年1月時点)
https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf
2-8 無人航空機を飛行させるものが遵守しなければいけない事項
(中略)
(2)飛行前に気象(仕様上設定された飛行可能な風速等)、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。
また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行範囲、飛行高度等)を飛行情報共有システム(国土交通省が整備したインターネットを利用し無人航空機の飛行予定の情報等を関係者間で共有するシステムをいう。)で確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力すること。
必要な手続き
FISS登録の詳細については、「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)ご利用案内【無人航空機運航者編】」に規定が存在します。(2021年1月時点)
https://www.fiss.mlit.go.jp/public/api/operationsManualPDF?lang=ja
<登録の流れ>
➀ユーザー情報の登録
↓
➁ログイン
↓
➂機体(無人航空機)情報の管理
↓
④他の無人航空機飛行状況の確認
↓
➄空域情報の確認
↓
⑥飛行計画の管理
※本人登録だけではなく代行登録することもできます。
<飛行中の流れ>
飛行状況の管理(飛行計画で登録した飛行エリアに有人航空機が接近すると警告が通知されます。
まとめ
今回はFISS登録について紹介してきました。飛行情報をしっかりと登録することで他の無人航空機との衝突などの事故を防ぐことができます。
グループ企業
株式会社ジーテック
https://gtech-inc.jp/
【サービス】
DIPコネクト
https://dips-connect.com/campaign/
MIRANOVA
https://www.miranova.jp/
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