ドローン事業に関する法規制対応、ドローンスクールの法務サポート、
スマートシティの行政規制対応、先進的な取組みを支援します。

お問い合わせ・
ご依頼はこちら

業務内容・料金

2023年の時点で、国土交通省に登録されている登録講習機関の数は分校も加えると                                                500団体以上となります。登録講習機関サポート

サービス料金 605,000~1,320,000円

国土交通省に登録された登録講習機関は、無人航空機操縦者技能証明を受けようとする者に対し、無人航空機講習を実施することができます。

解説動画

登録講習機関の監査にかかる立入検査等においての不適切事例

「実績・事例」

改正航空法の施行により登録講習機関によって国家ライセンス(操縦ライセンス)の講習が実施できる制度が2022年12月5日から開始しました。 2023年の時点で、国土交通省に登録されている登録講習機関の数は分校も加えると500団体以上となり、弊所ではそのうち100団体近くの登録手続きをサポートをしました。 今後国家ライセンスがどんどん普及していく中で、登録講習機関を目指す企業様をサポートします。

「関連記事」

現在、航空局HPに掲載されている講習団体の数は1179団体、管理団体は71団体となります。                                     (令和3年11月期の時点)講習団体及び管理団体の航空局ホームページ掲載手続

サービス料金 660,000円 ※

航空局HPに掲載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書の一部を省略できます。(申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。)

解説動画

講習団体及び管理団体登録解説

「実績・事例」

航空局では、無人航空機の操縦者への講習会の受講を促し操縦技能の底上げを図るため、一 定の要件を満たす無人航空機の技能講習を行う民間団体等を航空局HPに掲載し、当該団体の講習修了者は、飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略できる仕組みを、平成29年4月から開始しました。 なお、操縦者が当該団体等の講習を受けるかどうかはあくまで任意であり、講習を受講しない者でも、従来どおり飛行許可・承認の手続は可能です。※HP掲載後は別途顧問契約:55,000円 /月(法務サポート)を締結させていただきます。

「関連記事」

年間500件を超える包括許可申請の対応を行っております。包括申請

サービス料金 55,000円

1年間全国で飛行させることができる許可承認になります。
具体的には、「人口集中地区」、「夜間」、「目視外」、「人又は物件から30m以上の距離が確保できない」に関す許可承認が取得できます。
※飛行方法、一部の飛行場所によっては別途手続が必要になる場合がございます。

解説動画

航空法上の規制解説

「実績・事例」

年間500件を超える包括許可申請の実績があります。 対応実績に基づくノウハウがございますので、最短での許可取得が可能でございます。        (※航空局の審査状況によっては、許可取得に遅れるが生じる可能性がございます。)                            航空局標準マニュアルでは一部飛行方法や飛行場所について制限がかかってしまいます。制限がかからずに柔軟に飛行できるオリジナル飛行マニュアルの作成も承っております。

飛行空域を管轄する関係機関との事前調整をすることで許可取得できます。高度150m以上飛行

サービス料金 77,000円

飛行場所問わず、150m以上の高度を飛行させる場合には、原則として管轄する空港事務所への手続を行う必要がございます。
(※航空法施行規則の改正により、地表又は水面から 150m以上の空域であっても、物件から 30m以内の空域については、一部許可が不要となります。)
飛行空域によっては、複数の機関と調整が必要になります。

解説動画

高度150m以上飛行解説

「実績・事例」

弊社では「地表からの高度:1200m、海抜高度:2188m」の対応実績がございます。高度が上がるほど、有人機との衝突の危険性が増すため、関係機関との細かい調整が必要になります。

「関連記事」

運動会、花火大会、凧揚げ等のイベントの上空で飛行する場合には、包括許可とは別の手続が必要になります。イベント上空飛行

サービス料金 77,000円

催し事・イベントの上空を飛行させる場合に、必要な手続です。
イベントの場合には、大勢の人が集合することが想定されます。そのため、通常の飛行よりも安全性を求められます。
飛行高度に応じた立入管理区画を設けて安全性を確保する必要がございます。

解説動画

イベント上空での飛行解説

「実績・事例」

飛行高度に応じた立入管理区画を設けて安全性を確保する必要があります。機体にトラブルがあり、落下した時の危険を回避するためです。

「関連記事」

無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件                                 で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと危険物輸送

サービス料金 77,000円

爆発性を有する物件や他人または物に危害を与える恐れのある物件を無人航空機で輸送する場合、無人航空機が故障等によって落下してしまえば、人やモノに危害を加えてしまう可能性が高くなってしまいます。この理由から、無人航空機で危険物等を輸送することは原則として禁止されており、地方航空局長の承認が必要になります。国土交通省は「無人航空機には、既に数 kg~10kg の物件を輸送する能力を有するものもあり、火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送することが十分に可能であるところ、これらの物件を輸送する無人航空機が墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出した場合には、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害や他の物件への損傷が発生するおそれがあるため」原則として危険物輸送を禁止していると示しています。

解説動画

危険物輸送

「実績・事例」

飛行方法の中で危険物に該当する代表的なものとしては、農業による農薬散布に用いる農薬があります。また、インフラ点検・補修の際に防錆剤・補修材・塗料をスプレー缶に搭載して噴射する場合にも危険物輸送の承認が必要となります。

「関連記事」

水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当します。物件投下

サービス料金 77,000円

無人航空機から物件を投下させると、地上の人やモノに衝突してしまう危険性があります。また、物件投下によって無人航空機の機体のバランスを崩すなど、無人航空機の適切な制御に支障をきたす恐れもあります。この理由から、飛行している無人航空機から物件を投下させることは原則として禁止されており、物件を投下させるためには地方航空局長の承認が必要になります。

解説動画

物件投下

「実績・事例」

輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しませんが、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当します。また、インフラ点検・補修の際に防錆剤・補修材・塗料をスプレー缶に搭載して噴射する場合などが物件投下に該当します。

「関連記事」

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港                                           その他空港やヘリポート等空港周辺飛行

サービス料金 77,000円

空港周辺で飛行させる際に必要な手続となります。空港の周辺には進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面が設定されています。表面の種類によって飛行の制限が異なりますので確認しなければいけません。
空港との距離によっては、「重要施設周辺での飛行」に関する手続も必要になる可能性がございます。

解説動画

空港周辺での飛行解説

「実績・事例」

空港周辺での飛行させる場合には、管轄する空港事務所へ申請する航空法上の許可が必要となります。飛行場所と空港との距離によっては、小型無人機等飛行禁止上の都道府県公安委員会への通報手続も必要となります。

「関連記事」

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における飛行が禁止されています。小型無人機等の飛行に関する通報書

サービス料金 66,000円

小型無人機等飛行禁止法で規制されている重要施設周辺での飛行に必要な手続です。
重要施設は、国の重要な施設等、対象外国公館等、対象防衛関係施設、対象空港、対象原子力事業所となります。
航空法とは異なる法律なので、機体の重量に関係なく規制対象となります。

解説動画

重要施設周辺での飛行解説

「実績・事例」

重要施設である原子力規制庁周辺での最高高度336mの飛行依頼を対応いたしました。

「関連記事」

Other services

DJIカスタムロック解除解説

DJIカスタムロック解除

DJI社の機体については、機体にロックがかかっており、空港周辺や国の重要施設周辺で飛行や高度500m以上の飛行ができません。ロック解除の手続を行います。解除が必要かどうかも併せてご相談ください。

サービス料金 22,000円

FISS登録

FISS登録

航空法に基づいて、飛行許可・承認を受けた方は、FISS(ドローン情報基盤システム、飛行情報共有機能)で飛行予定を登録する必要があります。
飛行予定毎に登録が必要があり、FISS登録は義務になっています。

サービス料金 44,000円

料金表

横にスクロールしてご覧ください。

                       
年間サポート サポート期間 価格(税込)
未分類
 ・全国飛行許可申請(1回/DJI社の機体)
 ※高度飛行、危険物輸送、物件投下、特殊機体の場合は別途費用が発生します
 ・パイロット追加(5名まで無料/以降5名ごとにつき5,500円)
 ・機体の追加(5体まで無料/以降5体ごとにつき5,500円)
 ・飛行場所ごとの自治体への手続き調査
 ※手続きが発生した場合は下記の報酬規定による
 ・法律コンサルティング
 ・飛行実績作成・管理
1年間 165,000円   
基本料金
● 特定の住所で飛行させる場合の申請(DJI社の機体) 55,000円   
● 全国や都道府県内全域などの包括申請(DJI社の機体) 55,000円   
● 更新申請
・機体追加(5体まで/それ以降5体ごとにつき5,500円)
・操縦者(5名まで/それ以降5名ごとにつき5,500円)
55,000円   
● 変更申請
・機体5体まで(それ以降5体ごとにつき5,500円)
・操縦者5名まで(それ以降5名ごとにつき5,500円)
22,000円   
追加料金
● 操縦者が5名を超える場合(6名以降) 5,500円 /5名ごと 
● 機体が5体を超える場合(6体以降) 5,500円 /5体ごと 
● 独自飛行マニュアル作成 33,000円   
● DJI社以外又は改造機体での申請 22,000円   
● 最大離陸重量25kg以上の機体 22,000円   
● 物件投下、危険物輸送 22,000円   
● イベント上空の飛行 22,000円   
● 高度(150m)以上の飛行 22,000円   
● 空港周辺 22,000円   
特殊な申請・手続
● 国土交通省HP掲載講習団体・管理団体申請手続
 ※HP掲載後は別途顧問契約(法務サポート)を締結させていただきます
330,000円 ※55,000円 /月(法務サポート)
● 小型無人機等飛行禁止法対象施設周辺での通報届 66,000円   
● レベル3 目視外補助者なし飛行(国土交通省との折衝~申請) 770,000円~1,100,000円
● レべル3 目視外補助者なし飛行(地方航空局との折衝~申請) 165,000円~330,000円
● 「資料の一部を省略することが出来る無人航空機」としての登録手続 要相談    
● 水素燃料電池ドローン使用に係る経済産業大臣特別認可 要相談    
● ドローン輸出許可 要相談    
● ドローン該非認定 要相談    
● その他行政手続(公園、河川、国有林等で資料の提出が必要になるもの) 要相談    
その他サポート料金
● DJIカスタムロック解除 22,000円   
● 飛行実績作成・管理 1年間 33,000円   
● fiss登録
・月間10件まで
・操縦者5名まで
1年間 44,000円   
備考
※ 別途顧問契約を締結している場合は、その価格となります ー