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国内のドローン規制 Published on 2021/05/03

小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続(重要施設周辺での飛行)

航空法上の飛行許可・承認で全ての場所で飛行させることができるわけではありません。 飛行場所によっては、他の法令で規制されている場合がございます。 そこで今回は、国会周辺などの重要施設周辺での飛行手続きについて紹介していきます。 (※重要施設とは、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所を指します。)

規制の根拠法・内容

重要施設周辺での飛行を禁止している法令の規定を見ていきましょう。

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)で、以下のように規定されています。

「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。」

すなわち、重要施設周辺で無人航空機を飛行させてはいけないと規定されています。

そして、そのような場所で飛行させるためには、各機関への手続きを行わなければいけません。こちらの手続きも施設・飛行場所によっても異なります。

指定されている重要施設

では、具体的にどのような施設が重要施設に該当するのでしょうか。

法1条関係:国の重要な施設等として指定された施設

国会議事堂(衆議院所管部分)、衆議院第一議員会館、衆議院第二議員会館、衆議院議長公邸、衆議院第二別館、憲政記念館、国立国会図書館、国会議事堂(参議院所管部分)、参議院議員会館、参議院第二別館、参議院議長公邸、内閣総理大臣官邸。閣総理大臣公邸、内閣官房長官公邸、皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所、最高裁判所庁舎、内閣官房、内閣府、国家公安委員会(警察庁)、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省

法4条関係:政党事務所として指定された施設

公明党本部、自由民主党本部、国民民主党本部、日本共産党中央委員会

法5条関係:対象外国公館等として指定された施設

なし

法6条関係:対象の防衛関係施設として指定された施設

防衛省市ヶ谷庁舎、朝霞駐屯地、札幌駐屯地、仙台駐屯地、伊丹駐屯地、健軍駐屯地、横須賀地方総監部船越庁舎、横須賀地方総監部逸見庁舎、舞鶴地方総監部第一地区、大湊地方総監部、佐世保地方総監部、呉地方総監部、府中基地、丘珠駐屯地、霞目駐屯地、立川駐屯地 、八尾駐屯地、目達原駐屯地、健軍駐屯地高遊原分屯地、大湊航空基地、八戸航空基地、館山航空基地、舞鶴航空基地、小松島航空基地、鹿屋航空基地、入間基地、春日基地、旭川駐屯地、帯広駐屯地、神町駐屯地、相馬原駐屯地、大村航空基地、岩国航空基地、千歳基地、三沢基地、百里基地、浜松基地、小松基地、築城基地、新田原基地、那覇基地、三沢飛行場、車力通信所、横田飛行場、キャンプ座間、厚木海軍飛行場、横須賀海軍施設、経ヶ岬通信所、岩国飛行場、佐世保海軍施設、立神港区、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場

法7条:対象空港として指定された施設

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港 福岡空港、那覇空港

法8条関係:対象原子事業所として指定された施設

泊発電所、東通原子力発電所、女川原子力発電所、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所、浜岡原子力発電所、志賀原子力発電所、美浜発電所、高浜発電所、大飯発電所、島根原子力発電所、伊方発電所、玄海原子力発電所、川内原子力発電所、東海第二発電所、敦賀発電所、高速増殖原型炉、もんじゅ新型転換炉原型炉、ふげん核燃料サイクル工学研究所、大洗研究所再処理事業所

 

上記のような施設が重要施設に該当し、これらの施設及び施設周辺で飛行させるためには、航空法上の飛行許可・承認だけではなく、別途手続きが必要になります。

必要手続

小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報をする必要があります。

対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報します。

対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報をしなければいけません。

なお、災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに、警察署に口頭で通報することで足ります。ただし、その場合であっても、同意を通報に先立って得る必要があります。

また都道府県公安委員会への通報に加えて下記の場合には、別途手続きが必要になります。

 

・「海域を含む施設周辺地域」の場合

小型無人機の飛行を行う48時間前に管区海上保安本部長への通報が必要。

 

・「空港」の場合

 小型無人機の飛行を行う48時間前に空港管理者の同意・通報が必要。

 

・「防衛関係施設」の場合

 防衛施設管理者の同意・通報が必要。

 ➀自衛隊の場合

  飛行を行う10営業日前までに施設管理者の同意を得なければいけません。

 ➁在日米軍の場合

  飛行を行う30日前までに施設管理者の同意を得なければいけません。

同意を得たうえで、飛行を行う48時間前に施設管理者への通報が必要になります。

 

・「皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所に係る対象施設周辺地域」の場合

小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して皇宮警察本部長に通報をする必要があります。

グループ企業

株式会社ジーテック
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【サービス】
DIPコネクト
https://dips-connect.com/campaign/

MIRANOVA
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