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国内のドローン規制 Published on 2021/06/28

国土交通省HP掲載講習団体・管理団体申請手続

航空局HPに掲載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書の一部を省略できます。(申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。) 現在、航空局HPに掲載されている講習団体の数は1179団体、管理団体は71団体となります。(令和3年11月期の時点)

2022年12月より、登録講習機関制度が開始

2022年12月より、登録講習機関制度が開始されます。
当記事でも最下部に概要記載いたしておりますが、登録要件など具体的な制度内容や手続方法は日々アップデートされている状況ですので、情報の錯交には十分な注意が必要です。
当グループ代表の黒沢は、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)にて参与に就任し、今回の改正航空法の制度に関して熟知しておりますので、皆さまへの的確なアドバイスと正確な情報提供が可能です。
当グループのサポート内容につきましてご興味お持ちの方は、ぜひお気軽に資料請求くださいませ。無料説明会等のご案内もいたしております。
資料請求をご希望の方は、本HP右側にあります紺色の「お問い合わせ・ご依頼はこちら」ボタンからお問い合わせいただくか、以下連絡先までご連絡くださいませ。
・Tel/Fax:03-4405-3458/03-5318-9047
・E-mail:all@gtech-inc.jp

航空局では、無人航空機の操縦者への講習会の受講を促し操縦技能の底上げを図るため、一 定の要件を満たす無人航空機の技能講習を行う民間団体等を航空局HPに掲載し、当該団体の講習修了者は、飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略できる仕組みを、平成29年4月から開始しました。 なお、操縦者が当該団体等の講習を受けるかどうかはあくまで任意であり、講習を受講しない者でも、従来どおり飛行許可・承認の手続は可能です。

要件

講習団体の要件

①管理者・教官の配置
a 次に掲げる要件を満たす者であって、講習及び技能認証(以下「講習等」という。)に係る運営を適正に管理できると認められる者(以下「管理者」という。)を配置すること。
・講習等を統括的に管理できる権限及び責任を有すること。
・講習等について必要な知識及び経験を有すること。

b 次に掲げる要件を満たす教官であって、講習等を適切に実施できると認められる者を必要数以上配置していること。
・飛行経歴が50時間以上である者。
・教官任用教育(担当する講習等の内容、教育及び審査技法並びに担当する講習等のオブザーブ)を受け、管理者が講習等を適切に実施できると認めた者。

②組織運営
a 講習等に係る責任体制及び役割が明確に定められていること。

b 当該講習等を1年以上行っていること。ただし、これまでに100人以上の講習等の実績を有し、継続して運営できる能力を十分有すると認められる場合は、この限りでない。

c 講習等に必要な施設及び機材を使用することが可能であること。

③講習等の実施方法
a 講習の内容(使用する教材、カリキュラム(少なくとも別添1と同等以上の内容を含むこと)及び飛行マニュアル)が、飛行形態(基本飛行、夜間飛行、目視外飛行及び物件投下)に応じて定められている審査要領の内容を含んでいること。
b 講習課目は、学科と実技の内容を含むこと。

c 講習期間は2日間以上とし、適切な時間数が定められていること。

d 講習後に実技による技能審査を行い、飛行形態に応じて操縦に必要な知識及び技術を有し、かつ、飛行時間が10時間以上であることを飛行記録等で確認し、それを証する技能認証の証明書を発行すること。

④管理方法・体制
a 技能認証の証明書には、発行する団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる航空機の種類を記載するとともに、連番で証明書の管理を行うこと。

b 教官の任用及び技能認証に係る記録類を適切に作成及び管理していること。

c 講習の内容及び技能審査の結果等を定期的に評価し、当該評価結果により、講習等の方法・体制を見直すよう定められていること。

⑤講習マニュアル
以下の項目について上記の内容を含めた講習マニュアルを作成し、願出時に提出すること。
・管理者の氏名及び経歴
・教官の氏名、経歴並びに教育及び飛行実績
・講習等に係る責任体制及び役割
・講習施設の概要
・講習の内容、方法及び実績
・技能認証の方法
・講習等に係る記録の作成、管理等の方法及び体制
・講習等の定期的な評価及び見直し方法

⑥航空局への報告
次に掲げる事項について、次に掲げる時期に航空局に報告すること。
・技能認証を行った者の一覧:3ヶ月毎(毎月10日まで)(ただし、管理団体がとりまとめて願出書を提出し、確認を受けた場合を除く。)
・講習マニュアルに変更がある場合は該当箇所:変更前

管理団体の要件

①管理者等の配置
a 次に掲げる要件を満たす者であって、講習団体の指導及び監督に係る業務の運営を適正に管理できると認められる者(以下「管理者」という。)を配置すること。
・運営を統括的に管理できる権限及び責任を有すること。
・講習団体の認定及び監督について必要な知識及び経験を有すること。

b 次に掲げる要件を満たす者であって、講習団体等の指導及び監督にあたって必要な知識及び技能を有すると認められる者(以下「管理者補佐」という。)を配置すること。
・講習団体における教官以上の知見及び技能を有すること。
・講習団体に対する指導及び監督業務についての教育及び訓練を受け、管理者が適切であると認めた者であること。

②組織運営
a 講習団体への指導及び監督業務に係る責任体制及び役割が明確に定められていること。

b 当該管理業務を1年以上継続して行っていること。ただし、10 団体以上の講習団体の認定実績を有し、継続して運営できる能力を十分有すると認められる場合は、この限りでない。

c 傘下の講習団体に、2団体以上が属すること。

③講習団体への指導監督等
a 講習団体を認定する際に、(1)の要件(②b を除く。)を満たしていること
を確認することとなっていること(ただし、講習団体として航空局ホームページに掲載する場合にあっては、(1)②b を満たしていなければならない。)。

b 管理団体は、講習団体に対し、年に1回以上監査を行い、認定した体制が維持されていることを確認すること。

c 監査の実施方法、項目等を定めていること。

④管理方法・体制
a 管理者補佐等の任用、講習団体への監査等の記録を適切に作成及び管理していること。
b 認定した講習団体等が実施する技能認証状況を適宜把握していること。

⑤管理マニュアル
以下の項目について上記の内容を含めたマニュアルを作成し、願出時に提出すること。
・管理者の氏名及び経歴
・管理者補佐の氏名、経歴並びに教育及び飛行実績
・管理業務に係る責任体制及び役割
・講習団体の認定及び監督実績
・講習団体の認定基準
・講習団体への監査等の監督方法及び体制
・管理業務に係る記録の作成及び管理の方法及び体制

⑥航空局への報告
次に掲げる事項について、次に掲げる時期に航空局に報告すること。
・認定を行った講習団体一覧及びそれぞれの団体で発行した技能認証の一覧:3ヶ月毎
・管理マニュアルに変更がある場合は該当箇所:変更前

改正航空法施行による国家ライセンス発行団体(登録講習機関)

スケジュール

2022年(令和4年)12月頃の新制度施行を目指し、関係者の意見等を踏まえながら、操縦者に求める知識・能力を整理した上で、今年度中に学科及び実地試験の全体像を示す予定となっています。 登録講習機関については、2022年9月の登録受付開始を目指し、今年度中に登録要件の方向性を示す予定となっています

指定試験機関

公正・中立性の確保の観点から、全国で1法人が試験事務を行うこととし、適正・確実に実施できる法人の中から指定。

登録講習機関・登録更新講習機関

登録講習機関については、『一等(レベル4相当)までの講習が可能な機関』、『二等のみの講習が可能な機関』及び『技能証明の更新に必要な講習が可能な機関』の3つのレベルの異なる機関が存在する予定となっています。 それぞれの登録講習機関となるために必要な要件(実習空域、実習機、設備、教材、講師)を策定し、既存のドローンスクール(現在、全国約1,000程度存在)が、それぞれの能力に応じた登録を受けられるよう準備ができるようにする予定となっています。 (小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会)

グループ企業

株式会社ジーテック
https://gtech-inc.jp/

【サービス】
DIPコネクト
https://dips-connect.com/campaign/

MIRANOVA
https://www.miranova.jp/

お問い合わせ

academic worksでは、2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
ドローンに関するビジネス、実証実験等をご検討の方は是非ご相談ください。

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現在、航空局HPに掲載されている講習団体の数は1179団体、管理団体は71団体となります。                                     (令和3年11月期の時点)講習団体及び管理団体の航空局ホームページ掲載手続

サービス料金660,000円 ※

解説動画

講習団体及び管理団体登録解説

「実績・事例」

航空局では、無人航空機の操縦者への講習会の受講を促し操縦技能の底上げを図るため、一 定の要件を満たす無人航空機の技能講習を行う民間団体等を航空局HPに掲載し、当該団体の講習修了者は、飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略できる仕組みを、平成29年4月から開始しました。 なお、操縦者が当該団体等の講習を受けるかどうかはあくまで任意であり、講習を受講しない者でも、従来どおり飛行許可・承認の手続は可能です。※HP掲載後は別途顧問契約:55,000円 /月(法務サポート)を締結させていただきます。

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