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国内のドローン規制 Published on 2022/08/03

2022年12月5日開始、無人航空機・登録講習機関の制度について

「登録講習機関」事前登録 オンライン説明会

7月25日、29日に国家ライセンスを発行できる登録講習機関制度の詳細について、省令・告示・通達案が公表されました。
また、8月3日には、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会も開催され、資料が公表されました。
その資料の中で登録講習機関制度の開始は12月5日、事前登録が9月5日から受付開始となっております。
しかし、公表された省令・告示・通達案や資料は、量が多く、不明瞭な点もございます。
国家ライセンスの講習内容や手続き等の詳細について解説する説明会を開催しております。
事前登録期間内に手続きを完了させ、制度開始と同時にスクール運営ができるよう登録サポートを行います。
無料説明会を開催しておりますので、是非ご参加ください。

詳細・お申込みはこちら↓↓
https://gtech-inc.jp/droneconsulting/
当説明会は、academic works行政書士事務所と株式会社ジーテックの共催です。

 

制度開始(12月5日)までのスケジュール

改正航空法の施行により、登録講習機関によって国家ライセンス(操縦ライセンス)の講習がスタートできるようになるのは2022年12月5日になります。

12月5日から円滑に制度実施することができるように3カ月前の9月5日より事前登録申請が開始することが公表されています。

現在ドローンスクールを運営されている法人で、年内から操縦ライセンスの発行を目指す場合はできるだけ早めに登録申請をする必要があります。

すでに施行令、施行規則については公布され、現在、告示・通達案が示されているところですが、登録にあたり詳細な要件も出ておりますので弊所で行っております説明会でもご案内させていただいています。

登録講習機関、操縦ライセンスとは

自動車の運転免許制度のように、改正航空法は無人航空機の国家資格として「操縦ライセンス」を新たに創設することにしました。そして、操縦ライセンスを発行する機関として、新たに国土交通大臣に登録する「登録講習機関」が誕生することになります。

指定試験機関が実施する学科試験、実地試験、身体検査によって受験することも出来ますし、国に登録を受けた講習機関において、実地・学科の講習を受け修了審査を受けることで、実地試験の免除を受けることもできます。その場合には、修了審査合格後、指定試験機関の実施する学科試験を受験することで操縦ライセンスを取得することができます。

操縦ライセンスの有効期間は3年で、更新は講習を受講することが予定されています。

1等ライセンス、2等ライセンス

操縦ライセンスは、1等ライセンスと2等ライセンスに区分をされます。

1等ライセンスは、主にレベル4(有人地帯における目視外補助者無し飛行)のために創設された制度といってよいかと思いますが、1等ライセンスを取得したとしても、当然ただちにレベル4飛行ができるわけではなく、一種の認証機体で、1等ライセンスを有している人がいる上で、運行管理体制の安全確認であるとか、運行管理システムについてなど、細かくチェックされた上で個別の許可承認を行うことで認められることになります。

また2等ライセンスについては、レベル3以下をカバーする国家資格という位置づけですが、空港周辺、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下等の飛行については、審査を一部省略することが予定されているものの現行の許可・承認が飛行ごとに必要になります。

特に農薬散布機などは、これらに該当しますから2等ライセンスを取得した上で飛行ごとに許可・承認を受ける運用をしなければなりません。

1等操縦ライセンス登録講習機関の要件

すでに成立している改正航空法には以下が記載されています。

2等操縦ライセンス登録講習機関の要件

現在示されている講師要件↓

登録講習機関の登録免許税

登録にあたり、登録免許税がかかります。1件につき9万円ですので、1等ライセンス、2等ライセンスどちらも発行できる講習機関として登録する場合には18万円の登録免許税を納付することになります。

講習機関登録サポートについて

登録に必要な書類の作成及び契約書のチェックなどを行い、登録申請を代行いたします。

また、登録後に届出が必要な講習事務規定の作成及び届出、さらには国家ライセンス発行する際の手続き、管理方法などもご説明させていただきます。

個別相談会を随時実施しておりますのでお気軽にお問合せください。

<問合せ先>
営業時間 月〜金 / 10時00分〜17時00分

ドローン担当 本間貴大 03-5318-9046