原子力発電所周辺での飛行
この記事の目次
依頼内容
原子力発電所付近での飛行依頼を対応しました。
原子力発電所などの重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。
今回は、海上での飛行も予定しておりましたので、都道府県公安委員会及び管区海上保安本部長への手続を対応しました。
法規制
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。」
すなわち、重要施設周辺で無人航空機を飛行させてはいけないと規定されています。
そして、そのような場所で飛行させるためには、各機関への手続きを行わなければいけません。こちらの手続きも施設・飛行場所によっても異なります。
今回の原子力発電所のような対象原子事業所として指定されている施設はこちらとなります。
法8条関係:対象原子事業所として指定された施設
泊発電所、東通原子力発電所、女川原子力発電所、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所、浜岡原子力発電所、志賀原子力発電所、美浜発電所、高浜発電所、大飯発電所、島根原子力発電所、伊方発電所、玄海原子力発電所、川内原子力発電所、東海第二発電所、敦賀発電所、高速増殖原型炉、もんじゅ新型転換炉原型炉、ふげん核燃料サイクル工学研究所、大洗研究所再処理事業所
法令上の手続
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報をする必要があります。
対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報します。
対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報をしなければいけません。
なお、災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに、警察署に口頭で通報することで足ります。ただし、その場合であっても、同意を通報に先立って得る必要があります。
また都道府県公安委員会への通報に加えて下記の場合には、別途手続きが必要になります。
「海域を含む施設周辺地域」の場合
小型無人機の飛行を行う48時間前に管区海上保安本部長への通報が必要。
「空港」の場合
小型無人機の飛行を行う48時間前に空港管理者の同意・通報が必要。
「防衛関係施設」の場合
防衛施設管理者の同意・通報が必要。
➀自衛隊の場合
飛行を行う10営業日前までに施設管理者の同意を得なければいけません。
➁在日米軍の場合
飛行を行う30日前までに施設管理者の同意を得なければいけません。
同意を得たうえで、飛行を行う48時間前に施設管理者への通報が必要になります。
「皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所に係る対象施設周辺地域」の場合
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由 して皇宮警察本部長に通報をする必要があります。
弊所の対応
今回、下記機関と調整いたしました。
宮城県警石巻警察署
各都道府県公安委員会で通報書の様式は同一ですが、求められる添付書類や運用が各都道府県公安委員会ごとに異なることがあります。
他の飛行場所で通報手続を行ったことがあっても必ず管轄の警察署と調整する必要があります。
宮城海上保安部
今回は、海上も飛行させる予定でしたので、海上保安部への手続も行いました。
海上保安部への手続の場合、海事代理士との業際の問題が生じるように思えますが、小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく手続は、海事代理士の独占業務ではないため、行政書士が行っても問題ございません。
お問い合わせ
academic worksでは、2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律により指定されている施設での点検や測量などをご検討の方は是非ご相談ください。
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academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)
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