遭難者の捜索活動(緊急申請)
依頼内容
雪山での遭難者を捜索するために緊急での申請依頼を対応いたしました。
警察官などおよそ25人が捜索を行っておりましたが、すでに遭難してから2日経過しており、緊急を要する状況でした。
また、今回のドローン飛行の依頼は、当初警察・自治体から依頼を受けていない状況でしたので、航空法132条の3を適用できず、早急に許可取得する必要がありました。
法規制
航空法
国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼を受けた者(以下「特例適用者」という。)が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助の目的のため無人航空機を飛行させる場合、極めて緊急性が高くかつ公共性の高い行為であることから、救助等の迅速化を図るため無人航空機の飛行の禁止空域(航空法第 132 条)及び飛行の方法(航空法第 132条の2)に関する規定の適用を除外しています。
(捜索、救助等のための特例)
航空法 第百三十二条の三
第百三十二条及び前条(第一項第一号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
(捜索又は救助のための特例)
航空法施行規則 第二百三十六条の九
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第二百三十六条の十 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
法令上の手続
審査要領
通常の場合、飛行開始予定日の10開庁日前までに、申請をする必要があり、10日間の審査基準が設けられています。
10開庁日前に許可取得することもありますが、原則最短で10開庁日となっています。
しかし、審査要領には、緊急を要する場合の申請方法が定められています。(審査要領 2-1 (1)、c)
緊急を要するものについては、以下の区分により電子メール、ファクシミリ又は電話により申請させることができる。
なお、後日、申請書を所定の提出先に提出させるものとする。
また、緊急を要する場合の夜間等の執務時間外における申請については、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を入れさせること。
当該申請については、その後、国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室、地方航空局保安部運用課又は空港事務所の担当者が申請者宛てに電話等で連絡を行うことにより、必要な内容を聞き取った上で、許可等の可否を判断するものとする。
(ア)電子メール又はファクシミリによる申請
・事故及び災害に際して緊急に支援活動をする必要がある場合
・事故及び災害の報道取材のため緊急を要する場合
・その他特に緊急を要する場合
(イ)電話による申請
・「事故及び災害」が災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第
1号の「災害」にあたる場合又はこれに類する場合で、かつ、緊急に支援活動をする必要がある場合
弊所の対応
緊急申請の場合は、許可取得する内容に応じて申請先が異なります。
今回は、夜間×目視外飛行の許可が必要であり、航空局への申請が必要でした。
しかし、今回ご依頼いただいた日が休日だったため、航空局は閉庁しており、空港事務所に連絡をしましたが、航空局が閉庁のため、本日中に審査できない可能性があるという状況でした。
その後、航空局の方に連絡を繋いでもらい、最初は審査が難しいという回答を受けましたが、人命が関わっているということでなんとか早急に審査していただけることになりました。
今回は、飛行させる機体が改造していないHP掲載機であり、申請者様および操縦者様が飛行実績のある方でしたので、審査もスムーズにいき、なんとか当日中に審査が完了し、許可取得することができました。
最終的に警察から申請者様へのご依頼もあり、航空法132条の3の適用により、問題なく飛行させることができました。
今回は、結果として特例が適用されましたが、緊急を要する申請について迅速に審査していただいた航空局の方には、とても感謝しております。
今後、こういった事例も多く出てくるかと思いますので、その場合には弊所でいつでもご対応させていただきます。
お問い合わせ
academic worksでは、2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
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法令解説・資料等
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