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国内のドローン規制 Published on 2023/11/10

飛行日誌の記録方法について

概要

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合、飛行日誌を記録する必要があります(航空法第 132 条の 89 、航空法施行規則第 236 条の 84 )。
また、当該飛行時に飛行日誌を携行する必要があります。
なお、特定飛行を行わない場合であっても、飛行日誌による記録が推奨されています(無人航空機の飛行日誌の取扱要領)。

飛行日誌とは

飛行日誌に記載する項目としては、無人航空機の概要、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録があります。
なお、飛行日誌の記録については、紙媒体または電磁的記録でも構いません。

飛行日誌の記録

「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に添付されている様式をもとに、無人航空機の概要、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録の記録方法を確認してみましょう。

無人航空機の概要

無人航空機の概要については、様式は用意されていませんが、飛行記録の冒頭・日常点検の冒頭・点検整備記録の冒頭にまとめて記載しておくと良いでしょう。

具体的には、下記事項を記入します。
・無人航空機の登録記号
・無人航空機の型式認証書番号
・機体認証の区分及び機体認証書番号
・無人航空機の設計製造者及び製造番号

飛行記録

無人航空機を飛行させた後、都度記載します。 記載する事項は、様式1の内容になります。

具体的には、下記事項を記入します。
・飛行年月日 ・操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
・飛行概要(飛行の目的・経路・飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法)
・離陸場所及び離陸時間 ・着陸場所及び着陸時刻
・飛行時間
・製造後の総飛行時間
・飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容
・不具合の発生年月日及びその内容
・対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

日常点検記録

飛行する前後に、都度記載します(飛行マニュアルを要確認)。 記載する事項は、様式2の内容になります。

具体的には、日常点検に関する下記事項を記入します。
・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検項目ごとの日常点検の結果
・その他特記事項

点検整備記録

使用者及び当該使用者の点検整備等に係る業務を受託する無人航空機の設計製造者等が、定期的な点検整備又は改造を行った都度記載します(飛行マニュアルを要確認)。 記載する事項は、様式3の内容になります。

具体的には、点検、修理、改造又は整備に関する下記事項を記入します。
・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名 ・点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)
・実施の理由 ・最近の機体認証後の総飛行時間
・その他特記事項

その他、留意すべき事項

◆飛行日誌は、無人航空機の機体毎に備え、記載する必要があります。

◆様式1~3ではなく、これに相当する様式でも構いません。

◆飛行日誌の記載及び保管は、無人航空機が登録されている間は継続する必要があります。

◆無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を携行し、参照又は提示が可能な状態にしておかなければなりません。

◆「1飛行」の定義をおさえておきましょう。

◆飛行マニュアルとの整合性を確認しておきましょう。

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