高度150m以上の飛行許可手続
航空法には無人航空機を飛行させる空域や飛行させる方法などについて制限がされています。
この制限の対象となる空域や方法で飛行させるためにはあらかじめ許可を取得しなくてはなりません。
そこで今回は、無人航空機を飛行させる空域の制限の中で、地表または水面から150メートル以上の高さでの飛行について紹介していきます。
今回のポイントは以下の3点です。
・有人航空機の最低安全高度との関係から、無人航空機は原則150メートル以上での飛行はできず、飛行させるためには許可が必要になる。
・許可を取得するためには灯火を装備するなどの要件があり、許可を取得できたとしても、場合によっては飛行させるために飛行マニュアルの風速に関する規定を変更する必要がある。
・許可申請は管轄の空港事務所長に対して、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請しなければならない。
現在の規制
規制の背景
操縦者が無人航空機を150メートル以上の空域において飛行させることを制限している理由は、航空機(人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など)と深く関係しています。
航空法は「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない」(81条)として最低安全高度を定めています。そして省令では❶人又は家屋の密集している地域の上空、❷人又は家屋のない地域及び広い水面の上空、❸そのほかの地域の上空に分類して次のように規定されています(174条)。
❶人又は家屋の密集している地域の上空:
航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度
❷人又は家屋のない地域及び広い水面の上空:
地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度
❸そのほかの地域の上空:地表面又は水面から150メートル以上の高度
このように航空機は150メートル以上の空域を飛行しているため、無人航空機が150メートル以上の空域を飛行するためには安全面を考慮して、許可が必要になっているのです。
規制の根拠法、内容
150メートル以上の飛行を禁止している法令の規定を見ていきましょう。
航空法(132条)では次のように規定されています。
「何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
1無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域」
そして省令では、無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域について「地表又は水面から150メートル以上の高さの空域」が規定されています。
この規定が根拠となって、150メートル以上の高さでの無人航空機の飛行は許可を取得する必要があるのです。
(国土交通省)
また無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領では、150メートル以上の飛行許可のための審査基準が規定されています(※無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合にはこの基準は当てはまりません)。
審査要領には、以下の基準が規定されています。
・航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと
・空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること
・無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと
・飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等(以下「管轄事務所長等」という。)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。
a)飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
b)飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び地名(都道府県名及び市町村名)
c)飛行高度:下限及び上限の海抜高度
d)機 体 数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
e)機体諸元:無人航空機の種類、重量、寸法、色 等
・日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対し、その旨通知すること。
なお、上空150メートル では地上より風速が強くなりやすく、航空局からの許可・承認の際に国土交通省が作成した無人航空機飛行アニュアルを用いている場合には、「5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する」(2-8(3))及び「風速5m/s以上の状態では飛行させない」(3-1)の規定に抵触する可能性がるため注意が必要です。
必要な手続き
申請窓口
ドローンに関する航空法を管轄している行政機関は国土交通省ですが、航空法137条及び航空法施行規則240条40号の2及び240条の2により国土交通大臣の権限を空港事務所長に委任しております。
したがって、150メートル以上の飛行許可申請は管轄の空港事務所長に対して行うことになります。
管轄はこちらから調べることができます。
https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000212.html
手数料
現在の法制度なら手数料等はかかりません。
審査期間
申請については、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請しなければいけません。 最短で10開庁日で許可取得ができます。
例:2月1日(月)に申請→2月14日(月)が最短の10開庁日になります。
※実証実験などの申請内容が高度な場合には審査に時間がかかります。
まとめ
今回は無人航空機の150メートル以上での飛行についての許可申請について紹介してきました。無人航空機の150メートル以上の飛行は有人航空機との関係が深く、飛行の安全性が重要になりますのでしっかりと準備をして許可申請を行いましょう。
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