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実績・事例 Published on 2021/12/13

「航空法改正~機体登録制度について」、カンダドローンスクール様

カンダドローンスクール様主催のもと、航空法改正に関するセミナーを行わさせていただきました。ドローンの制度が大きく変わる過渡期の中で、具体的に内容が決まるのはいつか、どのような対応策を講じればよいのか不安という方が多いかと思います。現在、そのような不安を解消するためにまずは全体のスケジュールや直接皆様に影響が生じる内容等についてお伝えさせていただきました。
また、2022年6月20日から機体登録制度が開始しますが、2021年12月20日から事前登録の受付も開始します。
機体登録の詳細や登録方法などスクール講師の方や受講生に多くのご質問・ご意見をいただくことができました。

改正航空法の概要

2021年、2020年に航空法の改正がありました。2015年に無人航空機が規制されてから抜本的な改正は初めてとなります。法律は成立しましたが、大枠しか定められておらず、詳細は政令や省令、ガイドラインで決まっていきます。 改正航空法の施行に向けて全体のスケジュールを整理し、今後の対策・動きについてお話させていただきました。

機体認証

無人航空機の安全基準への適合性(設計、製造過程、現状)について検査する機体認証制度を創設 型式認証を受けた機体(主に量産機)については、機体毎に行う機体認証の際の検査の全部又は一部が省略 機体認証及び型式認証は、第一種(レベル4相当)と第二種に区分 今現在も、DJIなど多くのドローン機体はHP掲載機という形で安全認証されています。 しかし今後は、ドローン機体が国土交通省が定める安全基準に適合するかどうかを検査し、適合すると判断されると機体認証書が交付される流れに変わります。 型式認証制度は、ドローンの機体認証制度に関連する「設計」と「製造過程」についての認証制度です。

操縦者ライセンス・登録講習機関

無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)を創設 技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分 技能証明の試験は、国が指定する者(指定試験機関)が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は 学科・実地試験の全部又は一部を免除 技能証明の有効期間は3年とし、更新の際は登録更新講習機関が実施する講習を修了しなければならない。

登録講習機関については、『一等(レベル4相当)までの講習が可能な機関』、『二等のみの講習が可能な機関』及び『技能証明の更新に必要な講習が可能な機関』の3つのレベルの異なる機関が存在する予定となっています。 それぞれの登録講習機関となるために必要な要件(実習空域、実習機、設備、教材、講師)を策定し、既存のドローンスクール(現在、全国約1,000程度存在)が、それぞれの能力に応じた登録を受けられるよう準備ができるようにする予定となっています。

運航管理

レベル4飛行とレベル4未満の飛行のいずれにも共通で求める共通運航ルールを創設するとともに、レベル4飛行については、運航管理体制を個別に確認

機体登録、リモートID

2022年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。
制度開始は、2022年6月20日になりますが、事前登録を受付けることが決まっております。事前登録期間は、2021年12月20日~2022年6月19日になります。

原則、全ての無人航空機が対象となります。
ただし、以下のものは対象外となります。

・機体の重量が 100g 未満のもの
(「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。)
・法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの
(無人航空機の研究開発のため、または無人航空機の製造過程における試験飛行を行うものであって、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合)
・建物内等の屋内を飛行するもの

登録を受けた無人航空機はリモート ID 機能を備える必要があります。
ただし、以下のものはリモートIDを備える必要はありません。(規則第 236 条の6第2項・無人航空機登録要領)
・あらかじめ国土交通大臣に届け出た特定の空域での飛行であって、必要な補助者の配置、飛行空域の範囲を明示するために標識の設置を講じた飛行。
・長さ30m以下の係留装置を使用し、飛行の範囲を制限したうえで行う飛行
・警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であって警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う飛行
・2021年12月20日~2022年6月19日の間の事前登録期間中に初回の登録申請が行われたもの
※なお、3年の有効期間が満了後の更新の際にリモートIDの塔載が義務化される可能性があります。

お問い合わせ

academic worksでは、今回の制度変更に関し、ドローンスクールやドローンを利活用される企業様向けにセミナーも行っておりますので、こちらも是非ご活用ください。
2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、そしてドローンスクール、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
今回の制度変更において、ビジネスチャンスを創出すべく、すでに多くのお問合せご相談をいただいております。特に2022年より開始する「登録講習機関」の手続きに関しては、弊所でも事前にご予約いただいたスクール様のみ対応させていただいておりますので、なるべくお早めにご相談、お問合せください。

詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)