入林届(国有林上空での飛行)
「国有林」とは、国が所有する森林・原野のことで、国民共通の財産です。 森林法2条3項に定義が定められています。 国有林においては、国有林を適切に管理していく上で支障等がないか確認を行うため、入林を希望する者は、原則として、入林届の提出等の事前の手続きを行う必要があります。 また、入林者や国有林内で働く職員などの安全確保、森林生態系保全の観点等から問題がある場合には、立入を制限されることもあります。
現在の規制
規制の内容・根拠法
「入林届」の提出は、国有林野の管理経営に関する法律により定められています。 一般の方が、国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定する国有林を管轄する森林管理署等に提出する必要があります。 また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合についても、「入林届」を提出する必要があります。 レベル3飛行によりドローン物流事業を計画する者で、ドローンを飛行させる際は、操縦者等が国有林野に入ることなく、単に国有林野上空をドローンが通過するという場合であれば入林届の提出は不要である。 なお、国有林野内では、その上空を利用した事業が行われている場合もあることから、国有林野の上空を飛行するに当たっては、その飛行経路において障害物等が存在しないかを確認し、国有林野内での事業との調整が必要となる場合には、所管の森林管理署、同支署、森林管理事務所と適切な調整を行うこと。また、ドローンが事故等により国有林野内で墜落又は消失した場合、機体のバッテリー等が原因となって火災等が発生する恐れがあることから、当該事案が発生した場合には、警察、消防等への連絡に加え、所管の森林管理署等への連絡を確実に行うこと。所管の森林管理署等の連絡先については、林野庁のホームページ等で確認すること。 (ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.2.0)
必要手続
手続の内容
「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定する国有林を管轄する森林管理署等に提出しなければいけません。
注意事項
・事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を管轄森林管理署等に伝えなければいけません。国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更しなければいけない場合があります。
・国有林野職員から指示があった場合は、これに従わなければいけません。
・入林するときは、入林前に森林管理署又は森林事務所に連絡をしなければいけません。 また、入林にあたっては、接受印のある入林届(写)を必ず携行しなければいけません。 ・第三者のいない上空で飛行させなければいけません。
・国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守しなければいけません。
・不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行ってはいけません。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行ってはいけません。
・希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させなければいけません。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行ってはいけません。
・無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署又は森林事務所に連絡しなければいけません。
届出窓口
各森林管理署
提出期間
入林届の提出は、概ね1週間前に行います。
まとめ
今回は、管理経営に関する法律等に基づく規制を紹介させていただきました。無人航空機を国有林野内で飛行させる場合は、航空法に基づく許可・承認手続きのほかに、入林届を行う必要がある場合があります。入林届が必要な国有林に該当するのか、どちらの森林管理署等に手続を行えばよいか等ご相談ください。
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法令解説・資料等
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