航空法改正 機体登録制度に関する「政令案」、「省令案」 等について
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国土交通省航空局令和3年10月11日パブリックコメント
令和2年6月24日に公布された改正航空法(以下、改正航空法)において、無人航空機の登録等についての詳細な内容は政令及び国土交通省令に委任されたこと等を踏まえ、航空法施行規則について、所要の改正等を行い、「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定する。これに併せて、近年の技術進歩を踏まえ、航空法第2条第22項の国土交通省令で定める機器の範囲を見直すこととなりました。
期日
改正航空法では、「無人航空機登録の義務化期日」は、改正法公布後2年以内となっており、「登録申請を受け付ける準備行為としての事前登録開始期日」は、改正法公布後1年6月以内となっております。
今回の政令の制定により、「無人航空機登録の義務化期日」は、令和4年6月20日、「登録申請を受け付ける準備行為としての事前登録開始期日」は、令和3年12月20日の施行となります。
航空法施行規則の一部改正の概要
I.無人航空機の登録制度
改正航空法により、無人航空機は登録をしなければ飛行させることができないようになります。
「無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。」(航空法131条の4)
無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、国土交通大臣が登録することにより行われます。(航空法131条の3、131条の6)
◆無人航空機登録原簿の記載事項
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 登録の年月日
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
・無人航空機の重量の区分(25kg未満か25kg以上か)の別
・無人航空機の改造(一定の趣味用ラジコン飛行機に係るラジコンクラブ等が定める範囲内の改造及び最大離陸重量又は寸法が本来の設計若しくは登録した時点から10%未満の増減に収まる改造を除く。)の有無
・所有者及び使用者の連絡先
・リモートID機能の有無
「八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項」が今回定められる上記事項となります。
◆通知の方法
「国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。」(131条の6 3項)
通知の方法は、書面又は電磁的方法となります。
◆登録記号を識別するための措置
「登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。」(131条の7)
登録無人航空機の所有者は、登録記号の通知を受けたときは、以下の措置を講じることとする。
・機体表面への物理的な表示
無人航空機の表面に登録記号を鮮明に表示することとし、その大きさ、表示場所等について規定する。
・リモートID機能の搭載
あらかじめ国土交通大臣に届け出たところにより、補助者の配置や飛行範囲の明示をしたうえで限られた空域において行う無人航空機の飛行や、十分な強度を有する紐等により係留して行う飛行などを除き、原則リモートID機能の搭載を義務付けることとする。ただし、既存機に過度の規制とならないよう、一定の経過措置を設けることとする。
◆登録の有効期間、更新の申請及び有効期間の起算日
登録の有効期間は3年間とする。登録の更新の申請は登録の有効期間が満了する日の1月前から行うことができることとし、更新後の有効期間は前の登録の有効期間が満了する日の翌日から起算した3年間とする。
◆その他
登録申請書等の記載事項、申請時に必要な本人確認の要件等必要な事項について規定する。
◆例外
・登録が不要となる試験飛行
『無人航空機の研究開発活動を阻害しないようにするため、補助者の配置等の飛行させる区域の周辺の安全を確保するための措置を講じた上で行う研究開発目的の飛行及び製造過程において行う飛行については、あらかじめ国土交通大臣に必要な事項を届け出ること等を要件として登録を不要とする。』
・登録を受けることができない無人航空機
「登録において無人航空機に最低限必要となる飛行の安全性を確保するため、以下のいずれかに該当する無人航空機は登録を受けることができないものとする。」
➀事故の発生や製造者による回収(リコール)の状況等を踏まえ、あらかじめ国土交通大臣が指定する無人航空機や装備品を装備した無人航空機、製造者が機体の安全性に懸念があるとしてリコールしているような機体、事故が多発していることが明らかである機体等、その危険性を鑑みあらかじめ国土交通大臣が登録できないものとして告示した無人航空機、又は告示した装備品を装備した無人航空機
➁突起物(飛行に必要なものを除く。)がある等地上の人等に衝突した際にその安全を著しく損なうおそれのある無人航空機
➂遠隔操作又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機
Ⅱ.指定立替納付者の指定の要件等
機体登録の際に手数料が発生します。その手数料をクレジットカードで納付することが可能になります。そのため、クレジットカードでの手数料の納付を可能とする指定立替納付者による納付制度を創設したことを受け、指定立替納付者の指定の要件、指定に係る申請方法等所要の規定を整備します。
Ⅲ.無人航空機の飛行前確認事項の追加
現在も無人航空機の飛行前に事前点検を行わなければいけませんが、確認事項が追加されます。リモートID機能の搭載が義務付けられている飛行を行う場合は、リモートIDの作動状況を確認し、当該作動状況の確認に当たっては、外部点検及び作動点検を行わなければいけません。
Ⅳ.無人航空機の重量の変更
現在の航空法の対象となる無人航空機の重量は、航空法施行規則5条の2で200g未満と定められています。
しかし、今回の改正により重量が100g未満となります。対象の範囲が拡大されたことにより、今まで航空法の規制対象ではなかったMavic Miniなどの多くの機体が規制を受けることになります。
具体的な手続を定める通達等の概要
『改正法により新たに設けられた無人航空機の登録制度関係の手続について以下の通達等を制定する。
・登録要領
無人航空機の登録、更新及び抹消について、申請手続、提出書類等及び登録記号の交付・識別の方法に関連する審査基準
・試験飛行届出要領
無人航空機の製造過程及び研究開発を目的とした飛行について、その届出方法を定めるとともに、試験飛行については登録義務が適用除外となることから、周辺の安全 確保のために講ずべき補助者の配置等の措置について要領。
・リモートID特定空域届出要領
リモートID機能の搭載義務の適用除外のためにあらかじめ届けられた空域(「特定空域」という。)における無人航空機の飛行について、その届出方法として、その飛行が行われる日時、区域等の飛行情報等をあらかじめ国土交通大臣に対し電磁的方法又は書面により届け出ることを定めるとともに、その補助者の配置や飛行範囲の明示方法として、その飛行状況や周辺を監視し、必要に応じて操縦者へ助言等を行う補助者を配置すること及び特定空域周辺の者が当該空域の範囲を認識するために必要な外縁の明示、標識の設置、目視内飛行を行う場合であって外縁の明示や標識の設置が困難である場合における代替措置(地図上に飛行範囲を明示した届出書の写しの提示等 により特定空域を提示)等の措置について要領を定める。
・リモートID技術規格
リモートID機能による遠隔識別を確実に行うため、リモートID機器の製造・開発に 当たり従うべき要件について技術規格書を定める。
航空法関連手数料令の一部改正等の概要
◆対象となる登録手続き
改正法により新たに手数料を徴収することとされた以下の手続きについて、手数料の額を定める。
① 登録を受けていない無人航空機の登録
② 当該登録の更新
◆申請方法及び手数料
上記手続きを行う場合における申請方法別の手数料は以下のとおりとする。
申請方法 |
1機目 |
2機目以上 (1機目と同時申請の場合) |
個人番号カード又はgBizIDを用いたオンラインによる申請 |
900円 |
890円/機
|
個人番号カード又はgBizID以外を用いたオンラインによる申請 |
1.450円 |
1.050円/機 |
紙媒体による申請 |
2.400円 |
2.000円 |
その他
趣味目的のラジコン機についての登録申請に当たっての負担の軽減等について関係団体よりご要望をいただいており、この点については引き続き検討を行ってまいります。
グループ企業
株式会社ジーテック
https://gtech-inc.jp/
【サービス】
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MIRANOVA
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