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国内のドローン規制 Published on 2021/08/13

航空法改正 「機体認証制度」、「運行管理のルール」、「所有者登録・リモートID」

概要

2021年、2020年に航空法の改正がありました。2015年に無人航空機が規制されてから抜本的な改正は初めてとなります。

現時点では法律が成立しているのみで、施行は来年以降を予定しています。

今回の改正で何が変わるのか、改正航空法の概要を解説します。

主に4つ内容が大きく変更します。施行時期はそれぞれ異なるタイミングになります。

➀機体認証制度

➁操縦ライセンス

➂運行管理のルール

➃所有者の把握

こちらの記事では、➀機体認証制度、➁運行管理のルール、➂所有者の把握の3つを解説していきます。

機体認証制度

・国が機体の安全性を認証する制度(機体認証)を創設

・型式認証を受けた型式の無人航空機について、機体認証の手続きを簡素化

・使用者に対して、機体の整備を義務付け、安全基準に適合しない場合には国から整備命令

・設計不具合における製造者から国への報告義務

・国の登録を受けた民間検査機関による検査事務の実施を可能とする

 

機体認証制度

今現在も、DJIなど多くのドローン機体はHP掲載機という形で安全認証されています。

しかし今後は、ドローン機体が国土交通省が定める安全基準に適合するかどうかを検査し、適合すると判断されると機体認証書が交付される流れに変わります。

検査過程には、有人機と同様に型式認証制度も組み込まれる予定です。

機体認証制度の施行時期は、2022年(令和4年)12月頃を予定しています。今年度中に機体の安全基準の方向性が示されるそうです。

安全基準とは、国土交通省が定めるドローンについての安全性を確保するための強度、構造および性能の基準です。

機体認証制度においては、上記の安全基準にドローンが適合する機体かどうかを「設計」と「製造過程」、「現状」という観点から検査します。

「設計」は開発時に実機で検証し、「製造過程」は製品の均一性を審査します。

安全基準に適合する場合は、機体認証が行われ機体認証書が交付されるという流れです。

機体認証には、第一種機体認証と第二種機体認証の2種類があり、それぞれドローンの飛行レベルに合わせて取得が必要です。

当面は、第一種については国が検査を行い、第二種に関しては登録検査機関が行います。

 

第一種機体認証はレベル4の飛行を行うために必要です。

 

第二種機体認証は一部の飛行について許可・承認手続きを行わずに操縦できるようになります。

具体的な飛行内容は、「人口集中地区」・「夜間飛行」・「人・物件30m未満」・「目視外飛行」です。

また現在規制対象となっている「空港周辺」・「高度150m以上」・「イベント上空」・「危険物輸送」・「物件投下」・「一定の重量以上」については許可・承認手続きが必要ですが、審査が一部省略されます。

型式認証

型式認証制度は、ドローンの機体認証制度に関連する「設計」と「製造過程」についての認証制度です。

第一種型式認証と第二種型式認証があり、それぞれ機体認証制度の第一種機体認証と第二種機体認証と対応しています。

 

型式認証制度を行うには、まずドローン製造者が国土交通大臣に申請を行うことが必要です。

その後、申請に係る型式のドローンが安全基準および均一性基準(国土交通省が均一性を確保するために必要と判断した基準)に適合するかどうかを判断します。

適合する場合は、型式認証を行い、型式認証書が交付されるとう流れです。

運航管理ルール

・第三者上空飛行の運航管理の方法等は個別に確認

・これまで許可/承認の条件としていた運航管理のルール(補助者の配置による飛行経路下の立ち入り管理等)を法令等で明確化

・無人航空機を飛行するものに対し「飛行計画の通報」や「飛行日誌の作成」、「事故発生時の国への報告」などを義務化

 

2022年(令和4年)12月頃に施行予定です

 

◆飛行計画の通報

飛行計画は、FISS(飛行情報共有システム)と呼ばれる飛行前の登録義務と同様に、飛行の日時、経路、高度等の情報を通報します。

これまでは法律上の義務はなかったため、守られない場合でも罰則はありませんでした。

しかし2022年4月以降は法律として定められるため、登録しないで飛行させると罰則を受けます。

 

◆飛行日誌の作成

飛行場所、飛行時間、整備状況等の情報を日誌に記載します。

現在も「飛行実績」と呼ばれる飛行の記録を作成して自身で保管しておく義務があります。

ただし保管しておかなくても、罰則がない状態でした。

法改正後は、日誌の作成・保管を怠ると罰則を受けます。

 

◆事故の報告

人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突等の事故が発生した場合に国土交通大臣に報告する必要があります。

今まではドローンによる事故が発生しても報告するべき場所がきちんと定められておらず、警察や消防などと適宜調整する流れが一般的でした。

今後は人が亡くなる、物件が損壊するといった場合は国土交通大臣への事故報告が義務化されます。報告を怠ると罰則が生じます。

 

◆負傷者の救護

自身が操縦する無人航空機によって人が負傷した場合に、その負傷者を救護しましょう。

 

事故の報告・負傷者の救護は許可や承認を得る必要のない飛行の場合も対象です。

所有者登録制度・リモートID

・無人航空機の所有者/使用者の登録制度を創設

・所有者の氏名/住所/機体の情報(型式、製造番号)を登録、機体への登録記号の表示を義務化

・安全上問題のある機体の登録拒否、更新登録

所有者登録制度

現在もドローン使用の申請時には所有者の情報が登録されています。

今回の法改正では、改めて登録制度ができると同時に、手数料が発生するようになります。

さらに登録手続きには、リモートIDの搭載が義務付けられます。

 

所有者登録制度は、無人航空機の所有者(使用者)の氏名・住所と、機体の情報を紐づけて管理するための制度です。

 

今回の施行に伴って、登録・許可承認の対象となる無人航空機の範囲が変わります。

現行200g以上から100g以上に拡大されます。

 

また新たに手数料を払って登録する仕組みに変更されます。

リモートID

リモートIDとは、ドローンの機体に搭載して「誰が」「どこで」飛ばしているかを把握する目的です。

 

施行時期は来年2022年(令和4年)の6月頃を予定しています。

 

リモートIDは24gのものから80gのものまで幅広い重量のため、100g強の機体に搭載すると飛行への影響があると懸念されています。そのため今後はより一層軽量化されていく可能性が高いです。

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株式会社ジーテック
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【サービス】
DIPコネクト
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MIRANOVA
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