ドローン輸出許可
この記事の目次
我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。 我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法に基づき実施しています。
現在の規制
規制の背景
a 安全保障貿易管理の必要性 我が国を含む先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイルをいう。)の開発等を行っているような国家やテロリストに渡ること、また通常兵器を過剰に蓄積されることなどの国際的な脅威を未然に防ぐために、安全保障貿易管理が必要になります。 仮にこのような取引に自社が巻き込まれ報道等がなされれば、国内外からの批判といったことに加え、組織イメージの悪化等により業績が落ち込み、企業の存続に関わる可能性もあります。そうしたリスク回避の観点からも、安全保障貿易管理は不可欠と言えます。 b 安全保障貿易管理の目的 我が国を含む国際的な平和及び安全を維持すること、並びに懸念取引等に自社が巻き込まれるリスクを回避することが目的です。 c 手段[国際的な枠組み] 武器や軍事転用可能な貨物や技術が、我が国を含む国際的な平和、及び安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組(国際輸出管理レジーム)を作り、安全保障貿易管理を推進しています。
規制の根拠法、内容
a 安全保障貿易管理制度の全体像 我が国の安全保障貿易管理制度は、国際輸出管理レジームでの合意を受けて、外為法を含む以下の法令に基づき実施しています。 【法律:外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第 25 条、第 48 条】 ・貨物の輸出と技術の提供の規制を規定 【政令:出貿易管理令(昭和 24 年政令 378 号)別表第 1】 ・規制対象の貨物を規定 【外為令:外国為替令(昭和 55 年政令 260 号)別表】 ・規制対象の技術を規定 【省令:輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成 3 年通商産業省令第 49 号)】 ・規制対象の貨物や技術の機能や仕様を規定 第三条 輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 (略) 一の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 一の三 エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。) イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの 十の二 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの イ 無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの (一) 次の1及び2に該当するもの 1 最大航続時間が三〇分以上一時間未満のもの 2 一時間当たり四六・三キロメートル(二五ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの (二) 最大航続時間が一時間以上のもの ロ 無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの (一) 削除 (二) 削除 (三) 有人航空機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの (四) 無人航空機を一五、二四〇メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン 外為法に基づく規制は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」から構成されており、これらの規制に該当する貨物の輸出や技術の提供は、経済産業大臣の許可が必要になります。
b リスト規制 国際的な合意を踏まえ、武器並びに大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に 用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や 技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。 規制対象の貨物は、「輸出令・別表第1」の 1 項~15 項、 規制対象の技術は、「外為令・別表」の 1 項~15 項にリスト化され、 規制対象の貨物や技術の機能や仕様(スペック)は、「貨物等省令」に規定されています。 c キャッチオール規制 リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器 の開発等に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の許可が必要 になる制度です。 キャッチオール規制には、「大量破壊兵器等キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」があり、それぞれ許可が必要になる要件が異なります。
必要手続
許可申請手続きの流れ
輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、リスト規制又はキャッチオール規制に該当した場合には、経済産業省に許可の申請を行う必要があります。 経済産業省では、輸出者等から許可の申請を受理後、安全保障上の観点から審査を行い、「許可」、「条件付き許可」 又は「不許可」を判断しています。
許可申請手続きと提出書類
輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が規制に該当する場合には、事前に経済産業大臣の許可を取得する必要があります。なお、許可には、「個別許可」と「包括許可」があります。
a 個別許可申請 個別許可申請とは、個々の契約ごとに許可の申請を行うことです。個別許可を申請する場合は、必要な書類を用意して窓口に許可申請を行います。
ア 提出書類と申請窓口 リスト規制該当品の輸出等の許可申請を行う場合、申請に必要な提出書類と申請窓口は、リスト規制の 該当項番と仕向地によって異なります。経済産業省の安全保障貿易管理ホームページ(個別許可申請 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply10.html )において、申請書類・窓口一覧表が掲載されていますので、 ご確認ください。 なお、申請窓口には、経済産業省本省及び各地域の経済産業局(通商事務局又は沖縄総合事務局含 む)があります。(キャッチオール規制に基づく許可申請の窓口は、経済産業省本省になります。)
イ 申請方法 許可申請の方法は、下記のとおりです。 ・窓口での申請(書類持参) ・窓口あてに郵送 ・電子申請(NACCS外為法関連業務) (※)現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため、窓口での申請は、原則行っておりませんので、 郵送又は電子申請で申請を行ってください。
b 包括許可申請 輸出等の許可は、本来、個々の契約ごとに、安全保障面からの審査を経て判断されます。 しかし、輸出者等自身が輸出管理の体制を整備し、こうした審査機能を自主管理の下で担える場合に は、個々の契約ごとに個別許可を申請することなく、一定の範囲について包括的に許可を受けることができる「包括許可制度」があります。包括許可制度としては、5種類の包括許可があり、それぞれに許可の要件等を満たす必要があります。
①一般包括許可:貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3の地域(グループ A) 向けを限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出等を包括的に許可する制度
②特別一般包括許可(特一包括):貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3の地域を除く地域 向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出等を包括的に許可する制度
③特定包括許可:継続的な取引関係を行っている同一の相手方に対する輸出等を包括的に許可する制度
④特別返品等包括許可:本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1項に該当する物(武器) 又はその物に内蔵された外為令別表の1項に該当する技術(プログラム)であって、不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出する物や技術について一括して 許可する制度
⑤特定子会社包括許可:我が国企業の子会社向け(50%超資本)に対する一定の品目の輸出等について包括的に許可する制度
(経済産業省 安全保障貿易管理ガイダンス入門編https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf)
まとめ
今回は、外国為替及び外国貿易法令等に基づく無人航空機の輸出に関する規制を紹介させていただきました。 輸出令別表第1の4項(1の2)の貨物等省令条文 3条一号の二 3条一号の三からすると、300km以上の運搬飛行が出来るものや20リットル以上の粒子や液体状を運べて噴霧の機能を持つ無人航空機が対象となっています。農薬散布機等がこれに該当します。 また、輸出令別表第1の13項(4)の貨物等省令条文 12条十号の二は、空撮用ドローンも想定している規定です。 ドローン輸出に関わる方や企業は、これらのルールもきちんと把握しておきましょう。
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法令解説・資料等
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