航空法施行規則改正「係留装置の使用による規制緩和」、「高度150m以上の飛行規制緩和」
この記事の目次
国土交通省では、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点から、これまでのドローン等の飛行に係る許可及び承認の知見の蓄積を踏まえ、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則(以下「規則」という。)を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直し等を実施しました。このルールは、令和3年9月24日より、公布及び施行されています。
係留装置の使用による規制緩和
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
・人口密集地上空における飛行 (航空法(以下「法」という。)第132条第1項第2号)
・夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
・目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
・第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
・物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
下記の図のような、物件等に沿って配置する主索と、無人航空機を繋ぐ連結策により係留される場合(主索と連結索とはスライド環などを用いる)については、30mの上限規定は無人航空機を繋ぐ連結索が該当します。
係留措置に関する注意事項としては、次のとおりです。
・自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)は、係留には該当しません。
・係留した飛行の自動操縦では、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、不測の事態に備え、責任者の連絡先等について付近に必ず明示をお願いします。
・係留に使用する紐等については、使用中に断線しないよう、使用前に点検等を行ってください。
高度150m以上の規制緩和
地表又は水面から150m以上空域についても高層ビルや高層タワー等の物件から、物件から周囲30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されることになりました。
また、対象とする物件が空港等周辺や緊急用務空域内にある時は、物件から30m以内の飛行であっても従来通り許可が必要となります。
なお、飛行空域が人口集中地区にかかる場合は、別途人口集中地区での飛行許可が必要になっています。
グループ企業
株式会社ジーテック
https://gtech-inc.jp/
【サービス】
DIPコネクト
https://dips-connect.com/campaign/
MIRANOVA
https://www.miranova.jp/
お問い合わせ
academic worksでは、2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
ドローンに関するビジネス、実証実験等をご検討の方は是非ご相談ください。
詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)
法令解説・資料等
ドローン(無人航空機)の規制
実績・事例集
RECOMMENDED
おすすめ記事
-
航空法
Published on 2023/11/15
カテゴリーⅢ飛行、レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)
-
航空法
Published on 2023/06/19
無人航空機・国家ライセンススクール「登録講習機関」の登録手続きと流れ
-
航空法
Published on 2023/11/16
国家ライセンス取得後にすべきこと
-
航空法
Published on 2022/08/03
2022年12月5日開始、無人航空機・登録講習機関の制度について
-
その他
Published on 2021/06/28
国土交通省HP掲載講習団体・管理団体申請手続