航空法施行規則改正「緊急用務空域」
緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正されました。
併せて、無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。この規定は令和3年6月1日から施行されています。
緊急用務空域とは、無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域のことをいいます。
規制の背景
令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃されたことから消防防災ヘリの活動が一時中断されました。 このため、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を 確保するべく、航空法施行規則を改正し、緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定し、原則、無人航空機の飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活 動に支障が生じないように措置しました。
規制の内容、根拠
緊急用務区域を規制している法令の規定を見ていきましょう。航空法施行規則236条では次のように規定されています。
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条 法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)
五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
2 国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければならない。
3 前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
4 無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。
まとめ
今回は無人航空機の飛行に関する規制である、「緊急用務区域」について紹介してきました。無人航空機を飛行させる方は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられます。
国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で公示されますので、事前にきちんと確認して無人航空機を飛行させましょう。
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