2021年12月20日より開始される無人航空機の機体登録・所有者事前登録について
この記事の目次
2020、2021年に成立した改正航空法の改正項目の一つである、無人航空機の機体登録制度について令和3年11月25日付の登録要領が発表されましたので、概要を記載いたします。
※リモートIDに関する緩和措置についても発表されました。
【無人航空機の機体登録・所有者登録について】
改正の背景
近年、無人航空機の利活用が急増している一方、無人航空機が関連する事故や、必要な安全性の審査を経ずに無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するため、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。
制度開始は、2022年6月20日になりますが、事前登録を受付けることが決まっております。事前登録期間は、2021年12月20日~2022年6月19日になります。
機体の対象
原則、全ての無人航空機が対象となります。
ただし、以下のものは対象外となります。
・機体の重量が 100g 未満のもの
(「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。)
・法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの
(無人航空機の研究開発のため、または無人航空機の製造過程における試験飛行を行うものであって、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合)
・建物内等の屋内を飛行するもの
※法第2条第 22 項において「無人航空機」とは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」と規定されている。
リモートID
塔載義務
登録を受けた無人航空機はリモート ID 機能を備える必要があります。
ただし、以下のものはリモートIDを備える必要はありません。(規則第 236 条の6第2項・無人航空機登録要領)
・あらかじめ国土交通大臣に届け出た特定の空域での飛行であって、必要な補助者の配置、飛行空域の範囲を明示するために標識の設置を講じた飛行。
・長さ30m以下の係留装置を使用し、飛行の範囲を制限したうえで行う飛行
・警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であって警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う飛行
・2021年12月20日~2022年6月19日の間の事前登録期間中に初回の登録申請が行われたもの
※なお、3年の有効期間が満了後の更新の際にリモートIDの塔載が義務化される可能性があります。
登録記号の表示等の飛行前確認
無人航空機を飛行させる者は、飛行前に以下の事項を確認しなければいけません。
① 表示する登録記号に汚れ、かすれ、剥がれ等がなく、明瞭に判読できる状態であること
② 航空の用に供する間、リモートID機能により電波が発信される状態であること(LED の点灯、操縦画面での表示等、機体製造者が指定する方法により確認すること)
③ リモート ID機能が外付けである場合は、適切に取り付けられていること
登録にかかる手続
登録申請は、以下のいずれかの方法により提出することができます。
登録システムによる提出
ドローン情報基盤システム(登録機能)(以下「登録システム」という。)により、オンラインで提出することができます。
郵送による提出
登録システムによる提出のほか、郵送により提出することができます。
申請先
航空局ホームページに掲載する宛先とします。
手数料納付
無人航空機の登録及び更新の手数料については、申請方法及び本人確認の方法毎に右のとおりとする。
所有者又は代行による申請を行う者は、無人航空機の登録又は更新の申請を行った後、上記①②③の場合は登録システムから通知された内容、④の場合は郵送された手数料納付書に記載された内容にそれぞれ従い、以下のいずれかの方法により手数料を納付しなければならない。
① クレジットカードによる納付(本人確認書類を郵送する方法で本人確認を行う場合を除く。)
② Pay-easy(ペイジー)による納付 … 銀行 ATM 又はインターネットバンキング納付が可能
申請方法
規則第 236 条の3に基づく無人航空機の登録の申請においては、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
なお、所有者が同一の場合、複数の機体を一括して申請することができます。
① 無人航空機の種類
② 無人航空機の型式
③ 無人航空機の製造者
④ 無人航空機の製造番号
⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑥ 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
⑦ 使用者の氏又は名称及び住所
⑧ 申請の年月日
⑨ 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
・25kg 未満
・25kg 以上
⑩ 無人航空機の改造の有無(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして規定するものを除く。)
⑪ 所有者の電話番号、電子メールアドレス
⑫ 規則第 236 条の3第 11 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の所有者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地
⑬ 使用者の電話番号、電子メールアドレス
⑭ 規則第 236 条の3第 12 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の使用者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地
⑮ リモートID機能の有無(外付け型のリモート ID 機器の場合にあっては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
⑯ 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告(「改造した機体」又は「自作した機体」は所有者が申告。航空局に対し無人航空機の機体製造者等から機体情報が予め報告されたものであって、改造をしていないもの(以下「メーカー機」という。)の場合は製造者が申告)
⑰ 規則第 236 条の3第 14 号のその他国土交通大臣が必要と認める事項
イ) 所有者の生年月日
ロ) 所有者の法人番号
ハ) 無人航空機の製造区分
ニ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の重量及び最大離陸重量
ホ)「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)
ヘ)「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の写真
改造の概要
改造の内容や規模によっては登録する無人航空機の安全な飛行に影響を及ぼすおそれがあることから、改造の有無について申請事項となります。
軽微な改造
以下の改造(破損等により修理をする場合を含む。)については、性能に及ぼす影響が軽微なものと認められることから、改造として申告又は変更の届出を要しません。
・「メーカー機」の場合
当該無人航空機の機体製造者等が取扱説明書等で認めている範囲の改造(機体製造者等が使用を認めている部品の取り付け、取り外し等により機体製造者等が定める機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上となる改造も含む)。
・「改造した機体」又は「自作した機体」の場合
申告した機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%未満に収まる改造。
改造
改造として申告するのは、以下の場合です。
・「メーカー機」の場合
当該無人航空機の機体製造者等が取扱説明書等で認めていない改造。(機体製造者等が定める機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%未満となる改造も含む)この場合は、「改造した機体」として申告し、以降は「改造した機体」として取り扱うものとします。
・「改造した機体」又は「自作した機体」の場合
申告した機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上となる改造。
ただし、機体製造者等が想定する範囲内の着脱可能な部品の交換・取り外しにより一時的に重量、寸法が増減する改造については、±10%以上となるものであっても軽微な改造とみなし、改造としての申告は不要となります。
大規模な改造
以下の改造については、機体の性能に及ぼす影響が大きく、同一の機体とはみなせないことから、「自作した機体」として登録するものとする。なお、既に「メーカー機」又は「自作した機体」として登録している場合にあっては、登録の抹消を行った上で、別の「自作した機体」として改めて登録しなければならない。
・動力方式の変更(単発機から双発機、エンジン機から電動機への改造等)
・操縦方式の変更・追加(FPV 機能や自動操縦機能の追加等)
登録の更新の申請
規則第236条の7に規定する更新の申請においては、次に掲げる事項を記載した
申請書を提出するものとする。規則第236条の8に基づく無人航空機の登録の有効
期間は、登録記号その他の登録事項を通知した日から3年間とする。
本人確認の方法
所有者の本人確認の方法
規則第236条の3第2項に基づき、無人航空機の登録において、所有者の本人確認を以下のいずれかの方法により行うこととする。規則第236条の7で規定する「登録の更新の申請」及び規則第236条の10で規定する「登録事項の変更の届出」に当たっては本項に準じて本人確認を行うものとする。
① マイナンバーカードの電子証明書を送信する方法による本人確認(個人・オンライン申請の場合)
② G ビズ ID による本人確認(法人・オンライン申請の場合)
③ 運転免許証又はパスポートの顔認証による本人確認(個人・オンライン申請の場合)
④ 本人確認書類の郵送による本人確認(郵送申請・オンライン申請の場合)
登録記号
規則第236条の5に基づく、登録記号の通知は無人航空機の登録がなされたとき、電子メール又は郵送により行うものとする。
登録記号は「JU」から始まる12 桁のアルファベット大文字及び数字の組み合わせで登録無人航空機毎に一意に割り当てられる。
例:JU12345ABCDE
登録記号は登録更新、変更届出を行った場合には変更されないが、一度登録を抹消したもの(有効期限を超過し失効したものを含む。)を再度登録する場合は、新たに別の登録記号が割り当てられ、前と同じ登録記号を使用することはできない。
まとめ
今回の無人航空機登録要領の発表によって、具体的な登録手続き、そして事前登録期間が設けられること、さらに2021年12月20日~2022年6月19日の間の事前登録期間中に登録をすればリモートIDの搭載について免除されることが明らかになりました。(3年の有効期間が満了後の更新の際にリモートIDの塔載が義務化される可能性はあります)
academic worksでは、今回の制度変更に関し、ドローンスクールやドローンを利活用される企業様向けにセミナーも行っておりますので、こちらも是非ご活用ください。
2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、そしてドローンスクール、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
今回の制度変更において、ビジネスチャンスを創出すべく、すでに多くのお問合せご相談をいただいております。特に2022年より開始する「登録講習機関」の手続きに関しては、弊所でも事前にご予約いただいたスクール様のみ対応させていただいておりますので、なるべくお早めにご相談、お問合せください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)
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法令解説・資料等
ドローン(無人航空機)の規制
実績・事例集
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