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国内のドローン規制 Published on 2021/08/05

工事・作業、行事許可(海上での飛行)

無人航空機を海上で飛行させる場合には、航空法以外の法令・手続が関わってきます。
今回は、東京港などの港周辺で飛行させる場合に関わってくる港則法をご紹介します。
港則法上の手続は、本来海事代理士業務となりますが、弊所は、海事代理士事務所と連携しており、海上関係のご依頼も対応いたしますのでご相談ください。

現在の規制

規制の内容・根拠法

港内においては、多くの大小の船舶が狭い水域で輻輳して航行し、また停泊することから港外より航行上の危険が多いため、この危険防止のため港内でのルールである港則法が定められています。
港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした法律です。

港則法が適用される港及び区域は、港則法施行令別表1により定められています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000219
また、港則法では、喫水の深い船舶が出入できる港または外国船舶が常時出入する港を特定港とし、港則法施行令別表2により定められています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000219
特定港内または特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする場合は、港長の許可が必要です。
(特定港には、港長が置かれています。「港長」とは、海上保安庁法21条により海上保安庁長官が海上保安官の中から任命し、長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌っています。)
「工事」と「作業」には明確な区別はありませんが、概念的には、工事とは行為の行われた場所において将来に施設等の痕跡を残すものをいい、作業とは行為の行われた場所において将来にこん跡を残さないものをいいます。
無人航空機の飛行が「作業」に該当する場合には、許可が必要となります。
作業に該当するかどうかの判断は、飛行内容や船舶の使用等によって異なります。
船舶を使用し、船舶上から無人航空機を離発着する場合には、舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがあるため、許可が必要になる可能性が高いです。

必要手続

港において「作業・行事」をしようとするときは、港長あての許可申請が必要となります。
作業・行事(準備作業などの付帯行為も含む)が船舶交通に与える影響を審査するほか、講じられる安全対策等について審査されます。
行政手続法に基づく作業・行事許可申請の標準処理期間(審査期間)は、1 ヶ月以内となっております。
処理期間が 1 ヶ月に満たない申請については、実施予定日までに審査が終了しない場合があります。
申請は、作業・行事着手予定日の1ヶ月前までに管轄の海上保安部航行安全課に行います。

まとめ

academic worksでは、海事代理士事務所と連携しておりますので、海上関係の手続も全てご対応いたします。
ドローンを海上で飛行させる場合に、行政書士だけでは完結しない手続も発生しますので、是非ご相談ください。
詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)

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