工事・作業、行事届(海上での飛行)
無人航空機を海上で飛行させる場合には、航空法以外の法令・手続が関わってきます。
今回は、東京湾などの港湾周辺で飛行させる場合に関わってくる港湾法をご紹介します。
現在の法規制
規制の内容・根拠法
港湾法は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とした法律です。
港湾法によって港務局又は港湾管理者としての地方公共団体は、「港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)」が業務とされています。(港湾法第 12 条第1項第2号)
港湾を管理する地方公共団体が管理・運用を決定しており、地方公共団体によって規制が異なります。
例えば、東京都では東京港を管轄している港務局は、東京都港湾局となります(東京都組織条例に基づいて東京都に置かれる局の一つで、知事部局)。
つまり、東京都港湾局が、港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持しなければいけません。
具体的な東京都港湾の管理については、東京都港湾管理条例に規定されています。
東京都港湾管理条例は、東京都が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、港湾の効率的な運営を図り、もって都民生活の向上及び地域経済の発展に資するとともに、港湾の適正な利用によって都民の安全を確保することを目的とする条例です。
東京都港湾管理条例では、港湾施設において、次に掲げる行為を禁止しています。(東京都港湾管理条例第23 条第1項)
・正当な理由なく港湾施設に立ち入ること。(第3号)
・港湾施設の機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。(4号)
そこで、東京都港湾局は、東京港の港湾施設における無人航空機の利用に関して必要な事項を定め、無人航空機の適切な利用により、港湾施設、その利用者及び都民の安全を確保し、港湾事業の効率的な運営に資することを目的とする「東京港の港湾施設における無人航空機利用の取扱い」を定めています。
必要な手続
東京湾において、無人航空機を飛行させようとするときは、港則法上の許可に加えて管轄機関への届出が必要となります。
無人航空機を飛行させる場所が海上もしくは港湾施設かによって届出先及び提出書類が異なります。
航空法上の「機体の機能及び性能」、「操縦者の飛行経験、技能等」及び「安全確保のための対策」や、「 港湾施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと」かつ「港湾本来業務や報道目的等、港湾施設に立ち入る正当な理由があると認められるもの」等について審査されます。
まとめ
academic worksでは、海事代理士事務所と連携しておりますので、海上関係の手続も全てご対応いたします。
ドローンを海上で飛行させる場合に、行政書士だけでは完結しない手続も発生しますので、是非ご相談ください。
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法令解説・資料等
ドローン(無人航空機)の規制
実績・事例集
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