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国内のドローン規制 Published on 2021/06/02

海岸使用申出(海岸、海上での飛行)

現在の規制

規制の背景、根拠法

昭和28年9月に東海地区に上陸した台風13号により、愛知県を中心として被害が全国に及び、復旧対策として特別立法が制定されて特別の国庫負担率が適用されるとともに、計画潮位や波のうちあげ高の検討等の復旧計画が工学的に決められるなど、我が国の「海岸」史上特筆すべき台風となりました。また、この台風による全国規模での被害、復旧に係る特別立法が海岸法制定の契機となり、昭和31年に「海岸法」が制定されました。
海岸法は、頻発していた油流出事故への適切な対応、自動車の乗入れ等による海岸環境の悪化から貴重な動植物の生息・生育環境を保全する制度となっていないことや、長大な海岸線に比して、海岸保全区域以外の海岸については法律の対象となっていないことなどの問題点があったこと等を踏まえ、平成11年に、法目的に海岸の「環境の整備と保全」、「適正な利用の確保」を追加するとともに、法定外公共物であった国有海浜地を一般公共海岸区域として法の対象とするなど 43年ぶりに抜本的な改正を行い現在に至ります。

海岸法は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的と、海岸を以下のように定義づけている。

「公共海岸」
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあつては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面海岸法第二条第二項

「海岸保全区域」
第三条の規定により指定される区域

都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第二章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。海岸法第三条第一項

「一般公共海岸区域」
公共海岸の区域のうち第三条の規定により指定される海岸保全区域以外の区域海岸法第二条第二項

海岸の敷地は公共空間であるため、その使用は海水浴や釣りなど、誰もが自由に使える「自由使用」が原則です。
しかし、各自治体の海岸管理者の管理に服するため、各自治体によって規制が異なります。
許可や届出が必要になる海岸もある一方で手続が不要な海岸もあります。

第五条
海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。

第三十七条の三 一般公共海岸区域の管理は、当該一般公共海岸区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。

必要手続

各自治体の海岸管理者の管理に服するため、各自治体によって規制が異なります。
例えば、千葉県の大貫海岸では、無人航空機を飛行させる場合海岸使用申出書の提出が必要となりました。
提出は、飛行予定日の5日前までとなり、関係機関の許可書や位置図、見取り図、企画書等を添付書類として提出しなければいけません。

まとめ

海岸での無人航空機の飛行は、各自治体によって規制が異なりますので必ず海岸の管理者と調整する必要があります。
海岸や海上での飛行は、許可等の手続が不要と誤認してしまっている方が多くいらっしゃいますのでお気を付けください。
academic worksでは、海事代理士事務所と連携しておりますので、海上関係の手続も全てご対応いたします。
ドローンを海上で飛行させる場合に、行政書士だけでは完結しない手続も発生しますので、是非ご相談ください。
詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)

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