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国内のドローン規制 Published on 2021/08/03

工事・作業、行事許可(海上での飛行)

無人航空機を海上で飛行させる場合には、航空法以外の法令・手続が関わってきます。
今回は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海の海域で飛行させる場合に関わってくる海上交通安全法をご紹介します。
海上交通安全法上の手続は、本来海事代理士業務となりますが、弊所は、海事代理士事務所と連携しており、海上関係のご依頼も対応いたしますのでご相談ください。

現在の規制

海上交通安全法は、海上衝突予防法の特別法として船舶交通がふくそうしている東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の三海域について特別の海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全を図ることを目的としています。
同法は、狭水道でしかも船舶交通が集中する浦賀水道等11ヶ所に航路を設定し、(イ)航路航行義務、航路出入船等の避航義務等特別の交通ルールを定めるとともに、(ロ)航路を航行する巨大船等に対して航行管制を行うこととし、また、(ハ)工事・作業等に対する規制を定めています。
なお、以下の海域は、適用されません。(海上交通安全法第二条二項

一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域
二 港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域
三 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
四 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域

海上交通安全法においては、主要な港に通じる水路となっている、湾口部に位置する、代替の水路がない等の事情により船舶が集中するため、著しくふくそうした状態となっている11の海域に「航路」を設定しています。
航路は、海上交通安全法施行令の別表第二に規定されています。
また、同法においては、50m以上の船舶に対する航路を航行する義務、それぞれの航路ごとに定められた特別の航法、巨大船(長さ200m以上の船舶)に対する海上保安庁への航路航行予定時刻を通報する義務などが規定されています。

海上交通安全法が適用される海域での無人航空機の飛行は、作業に該当する場合は、海上保安庁の許可または届出が必要となります。

海上交通安全法第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
二 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者

海上交通安全法第四十一条 
次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者
二 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置をしようとする者

港則法、海上交通安全法は適用海域が異なりますが、海域が隣接しています。どちらの法令の規制が及ぶかによって、手続が異なります。
(図参照:京浜港の場合)

必要手続

海上交通安全法上の航路又は同航路周辺海域で作業(無人航空機の飛行が該当する場合)には、管区海上保安本部長に許可申請を行わればいけません(海上交通安全法第四十条第一項)。

上記以外の海上交通安全法適用海域で作業(無人航空機の飛行が該当する場合)には、管区海上保安本部長に届出を行わればいけません(海上交通安全法第四十一条第一項)。

本来、海上保安庁長官への手続になりますが、第47条の規定により権限が管区海上保安本部長に委任されているため、管区海上保安本部長へ手続を行います。

第四十七条 
この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

審査基準:当該申請に係る行為が次のいずれかに該当すること。
(1)以下のとおり、船舶交通の妨害となるおそれがないと認めれらること。
a.海上における工事・作業等の場合は、当該海域を航行する船舶が通常の操船方法により容易に通航できるものであること。
b.空域における工事・作業等の場合は、当該海域を通航する船舶のうち最大のマスト高以上の空域において実施されるものであって、資機材の落下のおそれがないこと。
c.海底における工事・作業等の場合は、当該海域を通航する船舶のうち最大のものが余裕水深を保つことができ、かつ、通常船舶が投びょうすることのない水域において実施されること。
(2)許可により付された条件に従って行われることにより、船舶交通の妨害となるおそれがなくなると認められること。
(3)災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的に行われるものであると認められること

標準処理期間:0.8 ~1ヶ月程度

まとめ

academic worksでは、海事代理士事務所と連携しておりますので、海上関係の手続も全てご対応いたします。
ドローンを海上で飛行させる場合に、行政書士だけでは完結しない手続も発生しますので、是非ご相談ください。
詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)

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