ドローン事業に関する法規制対応、ドローンスクールの法務サポート、
スマートシティの行政規制対応、先進的な取組みを支援します。

お問い合わせ・
ご依頼はこちら

国内のドローン規制 Published on 2021/04/01

飛行実績

2021年4月1日をもって3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要となりました。
ただし、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施する必要性があります。
そこで今回は、飛行実績の作成について紹介していきます。

今回のポイントは以下の3点です。
・2021年4月1日をもって、下記に記載の3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要となりました。
・、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021年4月1日以降、飛行実績の報告は不要となります。
・定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。

現在の規制

飛行実績の報告は原則不要となりました(2021年4月1日)。
2021年4月1日をもって、下記に記載の3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021年4月1日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をしていただく必要があります。

飛行実績報告については、航空法や省令ではなく「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に以下のような規定が存在します。

3-2 許可等の条件
(中略)
(2)許可等を行った飛行について、飛行実績の報告を求めることができるものとする。

また、「無人航空機の飛行マニュアル」では、以下のように規定されています。

2-7 飛行記録の作成
無人航空機を飛行させた際には、「無人航空機の飛行記録」(様式2)により、その
飛行記録を作成し、電子的又は書面で記録を管理する。

2021年3月31日以前のルール(今までのルール。現在は効力はなし。)としては、次のとおりです。
「許可・承認期間が3ヶ月を超える包括申請(同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請)により許可・承認を受けた方は、許可承認期間の開始日から3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告を行って頂く必要があります。
※注意事項
・報告対象は当該許可承認書の効力を用いた飛行の実績になります。(許可承認を必要としない場所および飛行方法での飛行実績は対象外になります。例:屋内での訓練飛行等)
・報告期間の各3ヶ月の間に報告対象となる飛行を実施しなかった場合は、飛行実績が無かった旨の報告を行ってください。
・飛行実績報告で提出しなければならない書類は、飛行実績報告書、別紙1(飛行の日時等)、別紙2(飛行場所の地図)となります。なお、別紙2(飛行場所の地図)については、DIPSで飛行実績報告を行う場合で包括許可を、飛行場所を特定して取得し、当該地点で飛行させている場合には提出不要です。」

そして、2021年4月1日をもって、下記に記載の3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021年4月1日以降、飛行実績の報告は不要となります。

まとめ

今回は飛行実績の作成とルールの変更について紹介してきました。飛行場所や飛行日時等をしっかりと記録することが求められています。飛行実績の作成について、ご不明な点があれば、弊所までご相談ください。

グループ企業

株式会社ジーテック
https://gtech-inc.jp/

【サービス】
DIPコネクト
https://dips-connect.com/campaign/

MIRANOVA
https://www.miranova.jp/

お問い合わせ

academic worksでは、2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
ドローンに関するビジネス、実証実験等をご検討の方は是非ご相談ください。

詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)