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実績・事例 Published on 2021/10/01

LPWAの通信実証実験

依頼内容

LPWAの通信実証実験をするために式根島での高度500m(海抜高度595m)で飛行のご依頼を対応いたしました。
LPWAは、低消費電力で長距離の通信ができる無線通信技術の総称で、今回は通信距離を計測する実証実験でした。

YRP研究開発推進協会様とドローンを用いた通信実験を実施しました!

法規制

航空法

有人航空機の最低安全高度との関係から、無人航空機は原則150メートル以上での飛行はできず、飛行させるためには許可が必要になります。
無人航空機を150メートル以上の空域において飛行させることを制限している理由は、航空機(人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など)と深く関係しています。
航空法は「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない」(81条)として最低安全高度を定めています。そして省令では、➀人又は家屋の密集している地域の上空、➁人又は家屋のない地域及び広い水面の上空、➂そのほかの地域の上空に分類して次のように規定されています(174条)。

➀人又は家屋の密集している地域の上空:
航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度

➁人又は家屋のない地域及び広い水面の上空:
地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度

➂そのほかの地域の上空:地表面又は水面から150メートル以上の高度

詳細についてはこちらをご参照ください。
高度150m以上飛行:https://academicworks.jp/regulation/78

法令上の手続

航空法上の許可

ドローンに関する航空法を管轄している行政機関は国土交通省ですが、航空法137条及び航空法施行規則240条40号の2及び240条の2により国土交通大臣の権限を空港事務所長に委任しております。
したがって、150メートル以上の飛行許可申請は管轄の空港事務所長に対して行うことになります。
許可を取得するためには灯火を装備するなどの要件があり、許可を取得できたとしても、場合によっては飛行させるために飛行マニュアルの風速に関する規定を変更する必要がある。
許可申請は管轄の空港事務所長に対して、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請しなければならない。

その他の手続

式根島での飛行については、管轄している新島村役場及び新島警察署と調整いたしました。
法令上の手続では、他人の土地や自治体が管轄している土地を飛行させる場合には、調整が必要となります。
場所によっては、飛行に関して同意がとれない場合もありますので、必ず事前調整する必要があります。

弊所の対応

今回のご依頼は、LPWAの通信実証実験でした。2つのデバイスの実証実験を行うため、機体にデバイスを塔載した状態で飛行させる必要がありました。そのため、改造機として申請する必要がありました。
まず、管轄の空港事務所(東京空港事務所)への高度150m以上の飛行申請を行いました。
今回の飛行する空域は、東京航空交通管制部の管轄となりますので、飛行場所や飛行日時、飛行高度を事前に調整したうえで許可取得いたしました。
また、高度500m(海抜高度595m)の場合には、目視外飛行になりますので、管轄の地方航空局(東京航空局)への申請も行いました。
どちらも許可取得したうえで、式根島を管轄している新島村役場及び新島警察署と調整をしました。
安全体制を整えた上で、無事に実証実験を終えることができました。

お問い合わせ

academic worksでは、2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
ドローンに関するビジネス、空撮、実証実験等をご検討の方は是非ご相談ください。

詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)

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高度150m以上飛行解説

「実績・事例」

弊社では「地表からの高度:1200m、海抜高度:2188m」の対応実績がございます。高度が上がるほど、有人機との衝突の危険性が増すため、関係機関との細かい調整が必要になります。