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実績・事例 Published on 2021/01/23

旭岳・銀河の滝・ニセイチャロマップ川・上川町上川郡・紅葉谷での空撮

依頼内容

今回は、旭岳・銀河の滝・ニセイチャロマップ川・上川町上川郡・紅葉谷、と複数個所での空撮のための依頼を対応いたしました。
PR映像の撮影のため、地表からの高度500m、海抜高度1085mまでの飛行許可申請を行いました。
また、今回の飛行場所は、国有林に該当するため、入林届も行いました。

<写真撮影者>
市川範之さん
神楽農機JAPAN株式会社 代表取締役
有限会社農業生産法人市川農場 代表取締役

法規制

航空法

有人航空機の最低安全高度との関係から、無人航空機は原則150メートル以上での飛行はできず、飛行させるためには許可が必要になります。
無人航空機を150メートル以上の空域において飛行させることを制限している理由は、航空機(人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など)と深く関係しています。
航空法は「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない」(81条)として最低安全高度を定めています。そして省令では、➀人又は家屋の密集している地域の上空、➁人又は家屋のない地域及び広い水面の上空、➂そのほかの地域の上空に分類して次のように規定されています(174条)。

➀人又は家屋の密集している地域の上空:
航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度

➁人又は家屋のない地域及び広い水面の上空:
地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度

➂そのほかの地域の上空:地表面又は水面から150メートル以上の高度

詳細についてはこちらをご参照ください。
高度150m以上飛行:https://academicworks.jp/regulation/78

国有林野の管理経営に関する法律

「入林届」の提出は、国有林野の管理経営に関する法律により定められています。 一般の方が、国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定する国有林を管轄する森林管理署等に提出する必要があります。 また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合についても、「入林届」を提出する必要があります。 レベル3飛行によりドローン物流事業を計画する者で、ドローンを飛行させる際は、操縦者等が国有林野に入ることなく、単に国有林野上空をドローンが通過するという場合であれば入林届の提出は不要である。 なお、国有林野内では、その上空を利用した事業が行われている場合もあることから、国有林野の上空を飛行するに当たっては、その飛行経路において障害物等が存在しないかを確認し、国有林野内での事業との調整が必要となる場合には、所管の森林管理署、同支署、森林管理事務所と適切な調整を行うこと。また、ドローンが事故等により国有林野内で墜落又は消失した場合、機体のバッテリー等が原因となって火災等が発生する恐れがあることから、当該事案が発生した場合には、警察、消防等への連絡に加え、所管の森林管理署等への連絡を確実に行うこと。所管の森林管理署等の連絡先については、林野庁のホームページ等で確認すること。 (ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.2.0)

法令上の手続

航空法

ドローンに関する航空法を管轄している行政機関は国土交通省ですが、航空法137条及び航空法施行規則240条40号の2及び240条の2により国土交通大臣の権限を空港事務所長に委任しております。
したがって、150m以上の飛行許可申請は管轄の空港事務所長に対して行うことになります。
許可を取得するためには灯火を装備するなどの要件があります。高度150m以上の場合は、風速が速いため、航空局の標準マニュアルでは飛行させることができません。飛行マニュアルの風速に関する規定を変更する必要があります。
許可申請は管轄の空港事務所長に対して、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請しなければいけません。

国有林野の管理経営に関する法律

「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定する国有林を管轄する森林管理署等に提出しなければいけません。

<注意事項>

・事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を管轄森林管理署等に伝えなければいけません。国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更しなければいけない場合があります。

・国有林野職員から指示があった場合は、これに従わなければいけません。

・入林するときは、入林前に森林管理署又は森林事務所に連絡をしなければいけません。 また、入林にあたっては、接受印のある入林届(写)を必ず携行しなければいけません。 ・第三者のいない上空で飛行させなければいけません。

・国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守しなければいけません。

・不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行ってはいけません。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行ってはいけません。

・希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させなければいけません。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行ってはいけません。

・無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署又は森林事務所に連絡しなければいけません。

弊所の対応

今回、下記機関と調整いたしました。

<高度150m以上の許可について>
・国土交通省札幌航空交通管制部
・新千歳空港事務所

<入林届について>
・環境省大雪山国立公園管理事務所
・上川中部森林管理署
・上川総合振興局南部森林室管理課

高度150m以上の飛行許可は、飛行場所によって調整する機関や調整数が異なってきます。今回の飛行場所では千歳空港事務所、札幌交通交通管制部の二か所でした。

また、今回各飛行場所が国有林に該当するため、各飛行場所を管轄している機関へ入林届の手続を3回行いました。

ドローンの飛行について、航空法上の許可を取得していれば、どこでも飛ばせると誤認してしまっている方がいらっしゃいますので飛行場所が別の行政規制にかからないかをしっかり調査する必要があります。
飛行内容によっては、罰則が適用される可能性もありますので国有林での無人航空機の飛行・空撮を検討している方は是非お問い合わせください。

academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)

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「実績・事例」

弊社では「地表からの高度:1200m、海抜高度:2188m」の対応実績がございます。高度が上がるほど、有人機との衝突の危険性が増すため、関係機関との細かい調整が必要になります。