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実績・事例 Published on 2021/09/15

インフラ点検

依頼内容

発電所点検ための高度150m以上の飛行の依頼を対応しました。
老朽化が進む橋梁や高速道路の高架、ビル、ダム、鉄塔、トンネルなど構造物の点検(インフラ点検)は安全のために欠かせません。
弊所では、多くのインフラ点検を目的として事業者様のサポートを行っております。

法規制

航空法

有人航空機の最低安全高度との関係から、無人航空機は原則150メートル以上での飛行はできず、飛行させるためには許可が必要になります。
無人航空機を150メートル以上の空域において飛行させることを制限している理由は、航空機(人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など)と深く関係しています。
航空法は「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない」(81条)として最低安全高度を定めています。そして省令では、➀人又は家屋の密集している地域の上空、➁人又は家屋のない地域及び広い水面の上空、➂そのほかの地域の上空に分類して次のように規定されています(174条)。

➀人又は家屋の密集している地域の上空:
航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度

➁人又は家屋のない地域及び広い水面の上空:
地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度

➂そのほかの地域の上空:地表面又は水面から150メートル以上の高度

詳細についてはこちらをご参照ください。
高度150m以上飛行:https://academicworks.jp/regulation/78

法令上の手続

航空法

ドローンに関する航空法を管轄している行政機関は国土交通省ですが、航空法137条及び航空法施行規則240条40号の2及び240条の2により国土交通大臣の権限を空港事務所長に委任しております。
したがって、150m以上の飛行許可申請は管轄の空港事務所長に対して行うことになります。
許可を取得するためには灯火を装備するなどの要件があります。高度150m以上の場合は、風速が速いため、航空局の標準マニュアルでは飛行させることができません。飛行マニュアルの風速に関する規定を変更する必要があります。
許可申請は管轄の空港事務所長に対して、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請しなければいけません。

 

弊所の対応

今回、国土交通省東京航空交通管制部と調整いたしました。
高度150m以上の飛行許可は、飛行場所によって調整する機関や調整数が異なってきます。
今回は発電所の点検が目的だったため、飛行範囲が限定的でしたが、飛行範囲が広い場合には、複数の機関と調整が必要となり、時間を要する場合がございます。

お問い合わせ

academic worksでは、2015年12月の航空法改正以降、ドローンソリューションを提供する企業様、そしてドローンスクール、ドローンを利活用した実証実験を行う各自治体の法務サポートを行ってきました。
インフラ点検でドローンの活用をご検討の事業者様は是非ご相談ください。

詳細についてはお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。
academic worksドローン規制担当
TEL:03-5318-9046(平日10:00-17:00)

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「実績・事例」

弊社では「地表からの高度:1200m、海抜高度:2188m」の対応実績がございます。高度が上がるほど、有人機との衝突の危険性が増すため、関係機関との細かい調整が必要になります。