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資料・議事録等 Published on 2021/03/09

航空法等の一部を改正する法律案

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水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当します。物件投下

サービス料金77,000円

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物件投下

「実績・事例」

輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しませんが、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当します。また、インフラ点検・補修の際に防錆剤・補修材・塗料をスプレー缶に搭載して噴射する場合などが物件投下に該当します。

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